エール立川司法書士事務所の萩原です。




今日も立川は暖かい朝を迎えています。




そろそろ春。と言いたいところですが、ここ数年、春と秋は短くて、冬と夏が長い印象ですね。





今年は、ありがたいことにお花見にも誘って頂けた(>_<)ので、短い春に春らしいこともやってみたいと思います。








さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、





「軽自動車でも20万円以上の査定がつけば自己破産をすると処分されてしまいますか?」





というものがあります。





お返事は、





「はい。少なくとも東京地方裁判所管轄ではそのとおりです。」




です。





東京地方裁判所管轄の自己破産事件では、申立時に申立人が有する20万円以上の財産は裁判所が処分をして換価する運用となっています。





この20万円以上の財産という線引きは、普通自動車か軽自動車どうかで分かれるものではないので、査定をとって20万円以上の価値がある自動車は、普通自動車でも軽自動車でも処分の対象になります。





ただし、同じく東京地方裁判所管轄の運用では、




普通自動車は初年度登録から6年、軽自動車は初年度登録から4年




を経過していると、破産手続き上の資産価値は0としてよいとされているので、




初年度登録から4年経過している軽自動車は査定を取ることを求められずに、20万円以下の財産として扱われるので、




自己破産をしてもその軽自動車は乗り続けることができる、という理解で差し支えないと思います。




なお、車のローンが残っている場合に自己破産をする場合は、裁判所ではなく車のローン会社が車の価値に関わらず引き揚げてしまうというのが原則ですので、ご注意を。






自己破産についてご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。




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