エール立川司法書士事務所の萩原です。




本日のヤフートピックスによると、厳しい寒さにより、野菜の価格が上昇しているそうですね。




レタスが昨年の1.6倍



白菜は昨年の1.3倍



に上昇しているとのことです。






自宅で野菜を食べることから遠ざかり、毎朝105円の野菜ジュースで暮らす萩原は野菜の値段に鈍感なのですが、一般的に食糧の値上がりは家計を圧迫します。




記事によると、スーパーによっては小分けにした「食べきりサイズ」で値段を安く抑えて売っているところもあるそうですので、そのようなスーパーを探してみるものよいかもしれませんね。







さて、個人再生をご検討中の方から良く頂くご質問として、





「税金滞納により家が差し押さえられている場合も住宅資金特別条項付個人再生の申立ができますか?」




というものがあります。




お返事は、




「ご依頼から8カ月くらいの間を目途に税金滞納を解消できるのであれば、大丈夫です。」




です。





住宅ローンは今まで通り支払って家を残し、その他のカードローン等は原則5分の1に減額、という住宅資金特別条項付個人再生ですが、





その利用にはいくつか要件があります。





その要件のひとつに、「家が差し押さえられていないこと」も含まれていますね。





なぜかといえば、




税金滞納により家が差し押さえられていれば、市役所により家が売られてしまう可能性があるので、




住宅ローンを今まで通り支払っていても、家が守れない可能性があるから、




です。





よって、税金滞納による差押が付いている場合は、それを解除してもらう必要があるのですが、




いつまでに解除してもらえば良いか、というと、





再生計画案の提出までの間に解除してもらう




ということで良いとされているようです。






再生計画案の提出は、裁判所に個人再生の申立をしてからおよそ4カ月後、ですので、




逆算をしていくと、概ね、当事務所にご依頼頂いてから8カ月位の間に税金の滞納分を完済して差押解除をしてもらえる見込みがあれば、




住宅資金特別条項付個人再生の申立にトライする価値がありそうです。





債務整理のご依頼を頂くと、住宅ローン以外の支払が止まりますので、現状の生活よりは多少なりとも余剰金が出るはずです。





その余剰金を使ってどんどん税金の滞納分を支払っていけるか、というところを、最初のご相談の際に一緒に検討させて頂ければと思っております。






住宅資金特別条項付個人再生についてご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。



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