エール立川司法書士事務所の萩原です。







最近、再び朝は音楽を聴くようになりました。





幸い、先代アイフォンがアイポッド的に活躍してくれるので、朝の脳みそ活性化のために役立っています。






音楽なんて全く聴いていなかったので、TSUTAYAさんにお世話になりながら、いい歌たくさん聴きたいと思います。









さて、家を残して、カードローン等は大幅減額を受けるという住宅資金特別条項付個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、







「住宅資金特別条項付個人再生をするためには抵当権が設定されている必要がありますか?」






というものがあります。






お返事は、





「はい、必要です。」





です。






住宅資金特別条項付個人再生とは、住宅ローンは今まで通り支払って家を残し、その他のカードローン等は大幅減額を受けることができるという制度ですが、






その利用にはいくつかの要件があります。





その要件の一つに、





住宅ローンを担保するために、住宅に抵当権が設定されていること





が挙げられています。







といっても、住宅ローンが銀行で借りたものであったり、住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)や年金福祉事業団などの借入である場合はほぼすべての場合に抵当権を設定しますので、





銀行で借りた住宅ローンの場合は、ほぼすべての場合にこの要件を満たしていると考えて頂いて差し支えないと思います。






一方、注意すべきとしては、





・ハウスメーカーからの借入(らしきものを含む)




・(元)勤務先からの借入




などが挙げられます。






これらの場合は、抵当権が設定されていないケースも散見されます。






抵当権を設定するのにも費用がかかりますし、抵当権を設定した側(債権者)としても、抵当権設定の登記識別情報を保管しなければならないという管理リスクもあるので、このような取り扱いがなされているのではないかと推測します。







ところが、いざ、住宅資金特別条項付個人再生をしようとすると、抵当権が設定されていない借入については「その他のカードローン等」に含まれてしまい、大幅減額の対象になります。






このような場合、「抵当権は設定しなかったが、その実態は信用に基づいた住宅資金貸付だったのに大幅減額になってしまうのか」と、思ってしまう債権者もいることでしょう。





特に、商売として貸し付けをしているわけではない債権者としては、そのような感情を持つこともあろうかと思うので、慎重に進める必要があると思います。







住宅資金特別条項付個人再生についてご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談下さい。




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