エール立川司法書士事務所の萩原です。






今日から9月。




今日から東京電力管内の家庭や小規模事業者の電気料金が平均8.46%値上がりしますね。




夫婦と子供2人の4人家族の場合、月の平均値上げ幅は1040円だそうです。




ヤフートピックスの記事によれば、アンペア数を減らして値上げ対策をするご家庭も多いとか。




面倒くさがらずに毎月かかるお金をひとつひとつ見直すことが大切ですね。








さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、





「自己破産手続が少額管財手続になったら免責までどれくらい時間がかかりますか?」





というものがあります。





お返事は、





「標準でご依頼から申立までが3~4カ月、申立から免責までが3~6カ月です。」




です。




自己破産のうち、少額管財事件とは、




20万円以上の財産がある


借入の理由に浪費等が疑われる


事業者である



などの理由がある場合に、裁判所から選任される破産管財人が、申立人の資産・負債・借入事情などをよく検討して免責が妥当がかどうかを判断するという手続きです。




ですので、少額管財になると、破産管財人の調査期間が設けられます。




破産管財人は、調査の結果、財産があれば処分をしてお金に換えます。



すぐにお金に換わる財産であれば調査期間が延びたりはしないのですが、




特に不動産を持ったまま自己破産の申立をして管財事件になった場合、




不動産というすぐには売れないものを管財人が管理し、管財人がなんとか売却をしようと試みるので、




少なからず時間がかかります。




不動産がずっと売れないと最終的には管財人が売却を諦めて競売手続に委ねられるのですが、




管財人が売却を諦めるタイミングは大体申立から半年くらい経ってから、というケースが多いような印象です。





まとめると、管財事件になった理由が不動産などのすぐに換価できない財産をお持ちであるから、というケースの場合は、ご依頼から免責までは1年程度を要します。




管財事件になった理由が、借入事情が浪費等だから、という場合は、ご依頼から免責までは8カ月程度とご理解頂いて差し支えないと思います。






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