エール立川司法書士事務所の萩原です。




今日は広い範囲で荒天らしいですね。




立川も、強風、雨、湿気、となかなかしんどい天候です。





今日お出掛け予定の皆様は気をつけてお出掛けして頂ければと思います。





さて、個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、





「個人再生が認められた後はどのように支払っていくのですか?」




というものがあります。





お返事は、




「認められた再生計画案に従って毎月各社に振り込みで支払います。」




です。




再生計画案とは、民事再生法が認める範囲でカットされた借金を今後分割で払っていく支払予定表のようなものです。




例えば、




どの借入先の借金も一律で80%カットした金額を3年間で払う




というようなことを少し小難しく書いて作ります。





とは言っても裁判所でも標準書式は準備して下さっているので、基本的にはそれに沿って作っていきます。





これまでATMで返済をしていた方にとっては手間も振込手数料もかかるようになりますが、借金の額は個人再生でかなり減りますので、前向きに考えて頂ければと思います。




このような手間や手数料のことを考えると、ネットバンクをひとつ開設すると24時間振り込みできますし、振込手数料も安くなるので良いですね。




ネットバンクによっては、毎月決まった日に決まった額を決まった口座へ自動で送金してくてるサービスもあるようなので、原則3年間という長丁場の支払いにはネットバンクは便利です。




個人再生が認められた後の支払いのことなど個人再生についてご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。




お気軽にご相談下さい。

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