エール立川司法書士事務所の萩原です。




昨日は一日千葉県と江戸川区をぐるりと回ってきました。




幸いそれほど暑くなかったので、とてもしんどかったわけではないのですが、20分に1本くらいの電車を逃しそうになってスーツケースを引きながら猛ダッシュ。




こういうときに日頃鍛錬をしていないと体が気持ちについていきません。。




気持ちは猛ダッシュでしたが、傍から見ると超スローだったかもしれませんし。




なんとか時間を作って運動をしてみたいと思います。








さて、ここのところよく頂くご質問として、




「カード会社に訴えられましたが裁判所へ出廷できません。どうしたらいいですか?」




というものがあります。




お返事は、




「取り急ぎ答弁書を出して頂くか、対応についてご相談下さい。」




です。






カード会社が訴えてくる場合は、大体、簡易裁判所に訴えます。




その方がカード会社にとっていくつかのメリットがあるからなのですが、



訴えられる側にとっても、とりあえず書面を出しておけば書面の内容を裁判所の法廷で述べた扱いにしてもらえる、といういいことがあります。




ですから、簡易裁判所から届く訴状に同封されている答弁書には、「分割払いでの和解を求める」旨を述べる定型文が予め記載されていたりしますね。




このように、簡易裁判所の事件では、答弁書に妥当な分割払い和解の希望を書いて出しておけば、裁判所に行かなくてもその旨の和解が成立することになっています。




地方裁判所の事件にはない「和解に代わる決定」という制度ですね。




では、妥当な分割払いの和解の希望、とはどんなものなのかについてですが、



総支払回数が60回以内



というのが裁判所のとりあえずの目安のような印象です。



もちろん、債務総額や原告であるカード会社の意向などにもよりますので、答弁書を出す前に原告に電話を一本入れて、予め回数などについて口頭で合意しておくと間違いないでしょう。



ちなみに、カード会社の訴訟担当や裁判所は平日の昼間しかやっていませんので、平日の昼間にそのような連絡をするのが難しい方、連絡をするのは怖い方、連絡をしたけどなかなか合意に至らなかった方は、裁判所の第一回期日が来る前にご相談頂ければと思います。



裁判になっているものの他にも返済されているものがある場合などは、その返済状況なども考慮しつつ、今後の方針を検討しましょう。



カード会社等に訴えられていらっしゃる方もお気軽にご相談頂ければと思います。




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