エール立川司法書士事務所の萩原です。




今日は朝から車に乗ってお出掛けをしてきました。




ラジオを聞きながら走っていると、どの番組でも司法書士事務所や弁護士事務所のCMが流れていました。




各事務所の色が出ているところもあり、画一的なところもあり、興味深く聞いてしまいました。




うちの事務所はCMをやるのか、といいますと、






庶民事務所なので、なかなか手が出ません(>_<)







さて、個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、




「株式を持っているんだけども、この株式の資産価値はどのように計算するのですか?」




というものがあります。





お返事は、





「上場している株式であれば、とりあえず申立日の前日の終値で計算します。」





です。





個人再生申立時の資産がいくらなのか、を最終的にカウントするのは、申立後に「再生手続開始決定」が出た日なのですが、





それがいつになるかはとりあえずわからないので、申立時は申立前日の終値を書いて出しています。





ご用意頂きたい書類は、株式の持ち株数が分かる書類ですが、最近は、証券会社の報告書がほとんどで、昔ながらの株券はお目にかかりません。





ところで、個人再生手続においては、持っている資産が借金の額の原則5分の1を超えてしまうと、今後の再生手続で支払う金額が増えてしまうこともあります。





株式も資産なので、今後の支払額に関係してくる部分もありますが、株価はさすがに個人ではどうにもならないものなので、




再生手続開始決定日はいつもよりちょっとだけ値下がりしているといいなあ




と願っておきましょう。





個人再生に必要な書類についてご不安な点やご不明点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。







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