エール立川司法書士事務所の萩原です。




昨日はグリーンジャンボ宝くじの当選番号発表日でしたね。




前後賞合わせて5億円の夢をつかまれた方、おめでとうございます。




私は日頃、宝くじ関連は一切買わないのですが、今回は宝くじの売り上げの一部が東日本大震災の復興支援に充てられるということで、ひっそりと購入してみました。




とはいえ、3億円とは言わないから、100万円でも当たったらハッピーハッピー




だったのですが、今ここ公共の場で宝くじを購入したことを宣言しているくらいですから、まあ当たりませんでした。



地味に下心を出して、立川で一番当たる!と言われている宝くじ売り場で買ったのですが、どうせ下心を出すのであれば頑張って銀座まで行けばよかったかなあと思います。



ということで、私の9000円が復興のために役立つことを祈って、毎日一生懸命働きます。






さて、最近お電話などでよく頂くご質問として、




「一度、民事再生をして支払をしていたのですが、支払が難しくなってしまいました。どうすればよいですか?」




というものがあります。



お返事は、



「以前、認可された民事再生手続が小規模個人再生手続であれば、自己破産も検討しましょう。」



です。




資産を残して借金の額が原則5分の1になるという便利な民事再生には、小規模個人再生と給与所得者等再生というのがあります。




細かい話をし始めると、この先読むのがイヤになると思いますので、



「再生手続が認められた後に自己破産に切り替えて5分の1の支払も免除してもらえるのか」についての違いだけクローズアップしますと、




小規模個人再生は、自己破産への切り替えができます。



給与所得者等再生は、認可後7年間は自己破産への切り替えができません。




給与所得者等再生をする場合はこの点に注意が必要ですね。





小規模個人再生手続が終わって、順調に3年から5年の返済を続けていた方も、ご病気や会社の残業代カットによる収入減などの生活の変化は起こり得ますね。



そんな時に



「裁判所で認められた支払い計画だから、なんとしても守らなければならない。」



「せっかくここまで払ってきたのだから、最後までやり遂げたい。」



と思う気持ちもおありになるかとは思います。




しかしながら、私は、




裁判所で認められた計画よりも、



これまで支払ってきたという自負よりも、




これからの生活をより良くしていくために今どうすべきか




ということを私と一緒にご相談者様に考えて頂きたいと思っています。




再生手続が認められた時とは生活状況が変わってしまったのであれば、債務整理の計画も考え直すことを検討しましょう。




なぜ当初、自己破産ではなく民事再生にしたのか、



これまでの支払状況はどういうものだったのか、



今なぜ支払が苦しくなってしまったのか、



今後どういった点がご不安なのか、




いろいろ話してみてはくれませんか。




耳をダンボにしてお待ちしています。




ご相談者様のお話をお伺いして、より良い今後のためのご提案ができれば私達もうれしく思います。







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