エール立川司法書士事務所の萩原です。




本日は過払い金返還請求訴訟の期日に出頭するために町田簡易裁判所へ行ってきました。




最近はどこの簡易裁判所へ行っても事件数が減っているように思えますが、私が司法書士になって簡易裁判所へ行くようになったのが平成17年の末頃という、





過払い金返還請求事件のピーク





の頃ですから、むしろ最近の方が正常な事件数と言えるのかなとも思います。




立川から町田までは電車でおよそ45分。





実は最初は町田で開業しようと思っていた私ですが、立川の裁判所まで1時間かかるとなるとなかなか不便かもしれません。。








さて、昨今の不況の影響もあってか個人事業主の方からの債務整理のご依頼も増えています。




個人事業主の方は、破産となるとなかなかハードルが高い場合も多く、任意整理だと支払金額があまり減らない、という事情があるので、民事再生をすることが多い印象です。




ところで民事再生は、


借金の5分の1





持っている資産の額



のどちらか多い方を3年間で返済するというお手続きです。



例えば、



借金の額が500万円



査定をとると120万円の車をもっている



という場合、



借金の額の5分の1は、500万円÷5=100万円



資産の額は120万円



ですから、



120万円を3年間で返済することになります。




そこで、




一体何が資産になるのか。





気になります。





今回のタイトルに絡めて例を出すと、売掛金は資産になります。




例えば、




12月15日締めで120万円の請求書を出しました。



支払いサイトは40日なので、入金は1月末の予定です。




という場合、



入金日が来るまではこの120万円は売掛金ということになりますね。



ですから入金日が来るまでの間、例えば1月1日に再生手続開始決定が出ると、この120万円は資産になります。




そうすると、上記の例で考えれば、120万円を3年間で支払う必要があるということになります。





雑感レベルのなんとなくの印象ですが、



民事再生で債務整理をすると決めたら、その決めた時点は売上は落ちていることの方が多いのですから、



とりあえず民事再生の申立に必要な準備をして申立まで頑張って、



それから売上増に向けて頑張る



という方が民事再生で返済する額も最低限のものでよくなることが多いように思います。



頑張って売上増やしたことが仇になると残念ですしね。





自営業の方の債務整理も多くご相談を頂いておりますので、もし今どうしようかとご検討されている方がいらっしゃいましたらお気軽にご相談頂ければと思います。






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