エール立川司法書士事務所の萩原です。






昨日、お昼に事務所のポストを開けたら、






「弁護士が借金問題解決します。」






というチラシが入っていました。




・・・








ツッコんで欲しいとしか思えません。








最近は増えましたね、債務整理のポスティング広告。







ちなみに私の事務所では今のところポスティング広告はやっていません。







なぜかって?












お高いんですもの。広告費が。








広告費高い





事務所がご相談者様から頂く費用もなんだかんだ高額にせざるを得ない






結局はご相談者様の負担が増える






と考えると、いつもいつも考えたうえで、




「やっぱりポスティングはやめとこう。」




となります。







いつの日かポスティング広告費がもっと安くなったら導入させて頂くかもしれません。




その日が来たら、せめてチラシを捨てる前にチラ見をして欲しいです(>_<)








さて、自己破産をご検討中のお客様から良く頂くご質問として、




「自己破産を依頼した後、すぐにその家から退去しなければいけないんですか?」




というものがあります。




お答えとしましては、



「賃貸アパート・マンションの場合は、自己破産依頼後もずっと住んでいられます。」


「持ち家の場合は、依頼後10カ月くらいを目途に退去をする必要があります。」



です。





賃貸アパート・マンションにお住まいの方は、大家さんに借金があるわけではないので、自己破産をしても家賃さえしっかり払っていれば今の家に安心して住み続けることができます。





一方、持ち家にお住まいの方は、家が住宅ローンという借金の担保になっています。


要は、家が借金のカタに取られているわけですね。



司法書士っぽく、きちんと言うと、



土地と家屋に抵当権が設定されているわけですね。



となります。





自己破産のご依頼をして頂いた後は住宅ローンも含めて借金の支払を全部ストップしますので、住宅ローンを貸している銀行はカタにとっている家をお金に換えて、少しでも多く貸したお金を回収しようとします。




この「カタをお金に換える手続」を「競売手続」と言います。





競売は「裁判所が価格を決めて買主を決めて、売却する」というようなお手続きなのですが、東京地方裁判所立川支部の場合は、大体、自己破産のご依頼を頂いてから10カ月くらいで買主が決まります。




買主が決まると、買主さんに「私が買ったので家を明け渡して下さい。」と言われますので、遅くともここで退去をしなければなりません。




ですから、持ち家にお住まいの方で自己破産をご依頼頂いた場合は、ご依頼から10カ月を目安に引っ越しをして頂く必要があります。




よく考えると、最長で10カ月間、住宅ローンの支払をしないで家に住んでいられるので、今まで住宅ローンの支払に充てていた金額をプールして引っ越し費用に充てられますよね。




持ち家だけは残したい、と言う方には住宅条項付個人再生というお手続きもあります。



住宅ローンの支払でお悩みの方もお気軽にご相談頂ければと思います。




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