エール立川司法書士事務所の萩原です。




いきなり余談ですが、我が母校野球部が1回戦をコールド勝ちで突破したそうです!


2回戦も頑張ってほしいです!




さて、今日は朝から調停の期日に出頭するために東京簡易裁判所の墨田庁舎に行ってきました。






最近、一部貸金業者の中に任意整理の分割払い交渉に全く応じないところが出てきました。



「どこの会社ですか?自分もそこから借りてるかもしれない。」


という方、


お問い合わせ頂ければお返事致しますし、ご相談にお越し頂いたときに、ご相談者様の借入先一覧にそのような会社があればすぐにお伝え致します。




私は、このように交渉がなかなか進まない場合は裁判所に調停手続きを申し立てて話を進めていこうと考えています。




調停の申立てをすると、調停の期日が決められます。




その期日に裁判所へ行くと、個室で「調停委員」という方とお会いします。


「調停委員」とは民間から選任される有識者の方で、基本的にこちら側と相手方の間に立って話をまとめるようにご尽力頂く方です。



ちなみに、消費者金融相手の調停の場合は、消費者金融の人は調停期日にはほとんど来ません。




ですから、「調停」と言っても、その場で話し合うわけではなく、調停委員の方が個室から消費者金融の担当部署に電話をかけて、電話で交渉をして下さる、という方法で進んでいきます。




そんな調停には「特定調停」という制度があります。


これは、サラ金やカード会社からの借金が多くなってしまった方が、弁護士や司法書士に依頼せずに、自分で裁判所に申立てをして上記のような流れで調停を通して借金を整理することができるという制度です。



が、しかし、



最近、調停委員の方とお話をしていると、調停の申立てがあっても、

サラ金やカード会社が、

分割払いの交渉に応じない

応じたとしても結構高額の頭金の請求をする

支払不可能な短期間での分割弁済の要求をする


などの事例が多くなっているとのことであり、調停の成立のためには非常にご苦労をされている印象を受けます。



我々が任意整理の交渉をすれば、比較的すんなり和解できるような相手方でも、調停の手続の上ではかなり厳しい条件を提示しているとのことでした。




なるべく費用をかけずに借金を整理する、というためには特定調停は良い制度だと思っていたのですが、最近の貸金業を取り巻く厳しい情勢の下では貸金業者側も和解の条件を厳しくしており、上記のように無理な条件で調停が成立してしまうということも多そうです。



我々のアナウンスが足りないところも多いかと思うので反省しきりですが、


きちんとした弁護士・司法書士に依頼すれば、


弁護士報酬や司法書士報酬は毎月無理のない金額での分割支払い


で受けますし、


受任後3か月から4か月間くらいは貸金業者への返済を一旦止めて、少しずつ報酬の分割払いをして、その後に貸金業者への支払を始めるということを行いますので、

基本的に、ひと月に弁護士・司法書士報酬の支払と貸金業者への返済を両方しなければならないということはないと思います。


少なくとも当事務所ではそのようにご案内をしてご依頼をお受けしています。


さらに、どうしても報酬のお支払は難しいという場合には、

「法テラス」

という国の機関が報酬の立て替え払いをしてくれるという制度もありますので、この制度のご利用もアナウンスしています。




「弁護士・司法書士報酬を節約したいから特定調停」



というのはなかなかお勧めできない時代に突入してきたような気がします。


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