エール立川司法書士事務所の萩原です。



昨日の続きで、自己破産などで借金を整理すると車が持てないのか?のまとめその2です。


分類2
「自己破産者は車買えないのか?自己破産後は車の所有できないのか?」


これもよくあるご質問ですが、そんなことはありません。


車は買えますし、所有もできます。


裁判所に自己破産の申立てをすると、その自己破産の開始のときに持っている「時価20万円を超えるの財産」は裁判所による処分・換価の対象となるので、「査定をとって20万円を超える値がついた車」は処分されてしまいます。


しかし、自己破産の開始後に得た財産はいくら高額でも破産手続き上、処分の対象にはなりません。


よって、自己破産の手続が無事に終了した後は、自動車も値段の制限なく購入することができるわけです。


ただし、自己破産の申立てから5年くらいはローンが組めない可能性が高いので、その期間はお金を貯めて現金で購入するということになります。





まとめ

1、今車を持っている人は、

(1)
①車のローンがなくて、

かつ
②初年度登録から6年(軽自動車は4年)経過している又は査定をとって20万円以下の車

ならば、自己破産をしても車は持ち続けられる。
 ※ベンツなど高級車は例外あります。

(2)
車のローンがある場合は、任意整理であれば車を持ち続けられますが、自己破産・個人再生の場合は手放さなければなりません。

(3)
自己破産の手続終了後5年くらいは現金であればいつでもいくらの車でも購入できます。

(4)
自己破産の手続終了から目安で5年以上経てば、車のローンを組んで車を購入できます。



さて、本日は私の母校の野球部(※私は野球部OBです。)が夏の甲子園の県予選の1回戦に出場します。

本日は仕事の都合で応援には行けないのですが、速報ページを常に開いて後輩の皆さんの勝利を願っています。

頑張れ!千葉東高野球部!!



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