エール立川司法書士事務所の萩原です。



債務整理のご相談を頂く場合、


「車を持ち続けて債務整理をすることができるのか」


をご心配されている方がたくさんいらっしゃいます。


やはり、車は通勤やお子さんの送り迎えのための必需品になっていることが多いからですよね。


いろいろなケースがあるので、すべての場合をご説明できないかもしれませんが、本日は私の経験を基に少しまとめてみたいと思います。

解説は、

分類1
今、車を持っているが、債務整理をすると車を手放さないといけないのか?
分類2
自己破産者は車買えないのか?自己破産後は車の所有できないのか?

のふたつのよくあるご質問に対する回答の形で進めていきたいと思います。



分類1
「今、車を持っているが、債務整理をすると車を手放さないといけないのか?」 


よくあるご質問です。

ご相談時点で乗っている車を手放す必要があるかないかは債務整理の方針をどうするかに関わる論点です。

ちなみに、車の名義人が債務整理をご検討中の方ではなく、そのご家族の方である場合は、あなたが車のローンの保証人になっていない限り、あなたが債務整理をしても車は残せます。

さて、

この分類の場合は、まず車のローンが残っているかどうかで分けてみましょう。

(1)車のローンが残っている場合

①車のローンの毎月の支払額はこれまでどおり支払い、

かつ、

その他のカードローン等の残高を無利息36~60回払いで払える場合

は、

債務整理のうち裁判所の手続を使わない任意整理


を債務整理の方針にして車を手元に残せます。


「カードローン等の残高」とはもちろん払い過ぎた利息を元本に入れ直す再計算をした後の残高を指すので、ご相談時には正確にはわかりませんが、これまでの経験で、

「大体この会社でこのくらいの取引期間ならこれくらいの金額になりそう」

というのはわかります。


毎月の手取り給与-(生活費+車のローン+カードローンの残高÷36~60)

の計算で無理ない生活ができるだけの余りが出る場合は、任意整理をして車を残そうということをお勧めしています。



任意整理の場合は、


カードローンだけ債務整理をして、


車のローンには手をつけず、車のローンは今まで通り支払う、


ということができます。


カードローンの毎月の支払額を減らして車を残したいという方には任意整理がお勧めです。


②車のローンの毎月の支払額はこれまでどおり支払い、

かつ、

その他のカードローン等の残高を無利息36~60回払いで払うのは


ちょっと難しい


という場合は、個人再生もしくは自己破産をした方が今後の生活のためには良いことが多いですので、これらのお手続きをお勧めしています。

個人再生や自己破産の手続の場合は、債権者は全部手続に入れ込むので、


「車のローンだけ手をつけない」


ということができません。


車のローン会社に、

「個人再生します」「自己破産します」という連絡を私からすると、


ローン会社は「では、車はうちで引き取ります」と言ってきます。


車のローンを組むときに、


「ローン払い終わるまでは、車の所有権はローン会社にありますよ」


という約束をしているために、ローン会社の上記言い分はごもっともなわけです。


大体、私がローン会社に連絡をしてから


2~3週間



のうちにはローン会社が車を引き取りに来ます。


じゃあ、個人再生とか自己破産の場合は、債務整理を依頼したらもう車を持てないのか?


一応、そうではありません。


個人再生や自己破産の手続が終わるまでは、

値段の制限があり、

かつ、

現金で(ローンは組めません)買う


ということが前提ですが、車は買って頂いても大丈夫です。


個人再生の場合は他の資産との兼ね合いもありますが、購入価格30~40万円位の中古車であれば買って乗っても大丈夫です。

自己破産の場合は、購入価格20万円以下の中古車であれば乗っても大丈夫です。


(2)車のローンが残っていない場合

任意整理の場合は問題なく車を残せます。

個人再生の場合も問題なく車を残せます。

自己破産の場合は、以下のとおり。

・あなたの車が初年度登録から6年以上経過している普通車の場合は車を残せます。(東京の裁判所の場合)

・あなたの車が初年度登録から4年以上経過している軽自動車の場合は車を残せます。(東京の裁判所の場合)

・あなたの車が中古自動車屋さんで査定をとってもらって、価格が20万円以下の場合は車を残せます。(東京の裁判所の場合)

・あなたの車が中古自動車屋さんで査定をとってもらって、価格が20万円を超える場合は車を手放すことになります。(東京の裁判所の場合)



思ったより長くなりそうなので、分類2は明日へ。




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