エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

本日は夏の高校野球準決勝2試合が行われる予定になっていますね。

 

勢いがあるのは、やはり準々決勝も劇的なサヨナラツーランスクイズで近江高校に勝利した金足農業でしょうか。

 

県大会からずっと1人で投げぬく吉田投手の体は相変わらず心配ですが、ここまで来たらやはり最後まで投げぬくのだと思いますから、そうと決めたら頑張ってほしいと応援しております。

 

 

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「浪費で借金を増やしてしまいましたが、個人再生は受け付けてもらえるのですか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「大丈夫です。」

 

です。

 

個人再生のお手続をすると、

借金の金額が、

5分の1(最低100万円)

持っている資産の額

のどちらか高い方まで減る、

という効果が得られます。

 

例えば、

借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている

という場合、

 

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円

を比べると、車の方が高いので、

 

この場合は、150万円を

原則3年で分割弁済する

という結論になりますね。

 

毎月の支払額は、

150万円÷36で

4万2000円くらいです。

 

こう考えると、

もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば

残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、

というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

 

そして、個人再生は自己破産とは異なり、

浪費が原因でできた借入でも、

個人再生手続を進めていく上で支障にはならない、

ということになっています。

 

浪費でできたお借入は、自己破産の場合は、

免責不許可事由といって、

自己破産を認めるか否かの判断をするに際して、

大きな検討事項なのですが、

個人再生の場合は、これが検討事項から外される

という制度になっています。

 

ですから、これまでの間は浪費で借金を増やしてしまったけれども、個人再生をすることをきっかけに生活を建て直し、今後は浪費をしない生活に切り替えられるのであれば、浪費をしたことにより債務整理が出来ないということはありませんので、まずはご相談頂き一緒により良い今後のためのより良い方法を考えましょう。

 

 

個人再生について、

ご不明な点やご不安な点が

おありになる方も、

お気軽にご相談頂ければと思います。

 

お気軽にご相談下さい。

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