エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

多くの方は本日が仕事納めということでややバタバタした一日になりそうですね。

 

私は今日のお昼過ぎを乗り切れば少し落ち着きますので、例年に比べると落ち着いた年末になりました。

 

明日以降、年末は30日まで、年始は3日からご相談を承っておりますので、お気軽にお問い合わせいただければと思います。

 

 

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「無職の状態で自己破産の申立をすると、働けない理由は聞かれますか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「聞く裁判所が多いように思います。」

 

です。

 

 

自己破産の申立をするには、支払不能の常況になければならない、という要件がありまして、一時的な手元不如意ではなく、少なくともしばらくの間は普通に生活をした後に残るお金では返済が難しい状態が続くということが必要になります。

 

現在無職である、ということは、それだけで支払不能の常況にあるとされるわけではなく、健康状態等の理由で就業が出来ないというところまで説明を求めてくる裁判所が多いように思います。

 

裁判所によっては、自己破産申立書のひな形の中に、健康状態や働くことが困難である理由、事情を書く欄を設けているところもあるくらいですね。

 

もちろん、ご病気等で就業が困難な場合はそのご事情は斟酌されるべきですので、裁判所が「働けば返済出来るではないか」ということはあまりないように思いますが、健康な方の場合は、結構細かく今後の就業見込みを聞いてくることもありますので、聞かれたことには答えられる準備が必要ですね。

 

 

自己破産について、

ご不明な点やご不安な点が

おありになる方も、

お気軽にご相談頂ければと思います。

 

お気軽にご相談下さい。

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