エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

昨日行われました競馬の有馬記念は、キタサンブラックが有終の美を飾るという展開になりまして、GⅠ最多勝タイ、歴代獲得賞金も最高額という勲章を手に引退ということになりましたね。

 

競馬はほとんど見ないのですが、田中将大投手の予想が良く当たっているな、と思っていて、今回も3着までに入った馬は全部当てていましたね!

 

 

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「自己破産しても遊んだ分は借金として残るのですか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「自己破産手続で免責が許可されれば遊興費分も含めて支払義務は残りません。」

 

です。

 

 

自己破産をご検討中の方の中に根強く残る、「遊んだお金は何をしても減らない、無くならない」という説ですが、きちんとした方針立てをするためにも、ここは正確な理解が必要なところではないでしょうか。

 

実際のところは、自己破産の際にお借入事情に遊興費や浪費が目立つ場合、自己破産手続に破産管財人の先生が付いて、免責に関する調査がきちんと行われます。

 

どうしてお金を借りてまで遊興費や浪費をしたのか、今後は同じような事態にならないように、一定の反省をしているのか、など、免責調査の場合は、主に破産管財人の先生がご本人から改めて事情を聞くということが多いですね。

 

そのような免責調査を経たうえで、免責不許可事由はあるけれども裁量免責を得られた、ということであれば、遊興費等も含めて支払義務は免責されますので、この点はご安心してお手続頂ければと思います。

 

一方、遊興費や浪費の金額の程度が著しいということになると裁量免責が取れない場合もなくはないので、そのような場合は、個人再生等の別の手続で解決していくということも視野に入れて債務整理の方針を検討しましょう。

 

 

自己破産について、

ご不明な点やご不安な点が

おありになる方も、

お気軽にご相談頂ければと思います。

 

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