エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

昨日の報道によると、プロ野球ソフトバンクの武田投手の背番号が来季から18になるそうですね。

 

もちろん18はプロ野球界ではエースナンバーですが、武田投手の30は似合っていたので意外でした。

 

エースナンバーもきっと似合うと思いますので、来季も頑張って欲しいと応援しております。

 

 

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

 

「児童手当を受給していると自己破産の際に必要になる書類はあるのですか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「児童手当の受給証明書をお願いします。」

 

です。

 

 

お子さんがいらっしゃるご家庭では、児童手当を受給しておられることが多いですね。

 

そのような場合は、自己破産の際に何か必要になる書類があるのか、というと、児童手当の受給証明書が必要になりますね。

 

受給証明書は支給開始の際に市区町村から発行されていることが多いと思いますが、日頃の生活では使わない書類ですので、破棄してしまっている書類も多いのではないかと思います。

 

ですから、破棄してしまった場合は市区町村の窓口にお問い合わせ頂き、再発行をお願いしてみて下さい。

 

概ね再発行には応じて下さると思いますが、市区町村によっては、再発行はしていないという対応のところもあるようですので、市区町村の対応によって、その後の対処を考えましょう。

 

自己破産について、

ご不明な点やご不安な点が

おありになる方も

お気軽にご相談頂ければと思います。

 

お気軽にご相談下さい。

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