エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

本日の報道によると、履正社高校の安田選手が今日にもプロ志望届を提出するとのことですね。

 

木製バットで戦ったU18ワールドカップでも3番で出場し、3割以上打っていますし、左打ちの大型サードはチームの華になりそうですから、ドラフト上位で決まる選手なのではないかな、と思います。

 

報道では清宮11球団競合か!12球団競合か!?とされていますが、今年は有望選手も多いですから、チームの補強ポイントをしっかり補強する戦略を取ろうとしたらどうだろうなとも思えてきますね。

 

いずれにしても大注目のドラフト会議、当日はドラフト速報のサイトへのアクセスが集中しそうですね。

 

 

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「自己破産の際に通帳に高額出入金の記録があると大変ですか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「金額によっては詳細な説明を求められることがあります。」

 

です。

 

 

自己破産の申立の際には、申立前一定期間の通帳の明細を裁判所に出すのですが、ということはもちろんその通帳の出入金記録についても裁判所のチェックの対象になります。

 

給料や公共料金、携帯電話料金などの出入金だけであれば、チェックされたからといって特段の問題にはならないのですが、通帳の記載をもとに色々な事実が判明することは往々にしてありますので、注意が必要です。

 

保険会社の引き落としで保険の存在が明らかになったり、個人からの入金、個人からの出金で個人間の貸し借りが発覚したり、と通帳は良くも悪くも情報の宝庫です。

 

特に高額の出入金があるような場合は、最近の裁判所は厳格に調査をするような流れであり、裏付け資料などを求められることもある、というのが実情です。

 

ですから、自己破産の準備を始める際には一度ご自身でも通帳の履歴をご確認頂き、出入金の理由について記憶を辿って頂くと良いのではないかと思います。

 

 

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