エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

プロ野球巨人は昨日の試合で阪神に勝利して、3か月ぶりにAクラスの3位に浮上しましたね。

 

昨日の先発の吉川投手は打たれながらも要所を締めるナイスピッチングでしたし、ローテーション入りも大丈夫そうですよね。

 

左の先発は田口投手に加えてもう1枚欲しいところでしょうから、吉川投手が加わると頼もしいのではないでしょうか。

 

 

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「給与所得者等再生で個人再生をする場合は、再生委員の審査が厳しいのですか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「再生委員の先生の方針にもよりますが、厳しい方もいらっしゃいます。」

 

です。

 

個人再生のお手続きをすると、

借金の金額が、

5分の1(最低100万円)

持っている資産の額

のどちらか高い方まで減る、

という効果が得られます。

 

例えば、

借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている

という場合、

 

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円

を比べると、車の方が高いので、

 

この場合は、150万円を

原則3年で分割弁済する

という結論になりますね。

 

毎月の支払額は、

150万円÷36で

4万2000円くらいです。

 

こう考えると、

もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば

残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、

というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

 

ところで、個人再生には、

小規模個人再生

給与所得者等再生

の2種類がありますね。

 

両者の大きな違いとしては、

債権者の同意の要否と再生手続上で支払う金額の決め方

が挙げられます。

 

まず債権者の同意の要否ですが、

小規模個人再生の場合は、債権者の半分以上の同意が必要です。

一方、給与所得者等再生の場合は債権者の同意は不要とされています。

 

ですから、小規模個人再生で失敗するケースというのは、

債権者の半分の同意が取れなった場合というのが代表例ですね。

 

給与所得者等再生は債権者の同意が不要なのですが、

借金の金額が、

5分の1(最低100万円)

持っている資産の額

可処分所得の2年分

の中で一番高いものの額まで減る、

ということになるので、

小規模個人再生の場合よりも返済額が増える方

も多くいらっしゃいます。

 

この給与所得者等再生では債権者の同意が不要とされているがために、再生委員の先生によっては、これが確実に履行できる再生計画案なのかというところの審査を厳しくしなければならない、という方針で臨まれるという方もいらっしゃいまして、再生委員の先生の審査が小規模個人再生に比べると厳しくなるという場合もありますね。

 

例えば、毎月の家計簿と給与明細の提出は申立後も必須としたり、というような感じですね。

 

給与所得者等再生は、債権者の同意が不要なので、同意してくれなそうな債権者が多い場合は有効なのですが、再生手続の認可後、途中で支払いが困難になった場合も破産に方針変更するハードルが高いなど、注意すべき点もありますから、小規模個人再生と給与所得者等再生、どちらが良いのかは債権者の顔ぶれも見ながらよく検討して決めたいところですね。

 

 

個人再生について、

ご不明な点やご不安な点が

おありになる方も、

お気軽にご相談頂ければと思います。

 

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