エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

本日の報道によると、プロ野球日本ハムの大谷選手がこのオフにメジャーリーグ挑戦を表明する方向とのことですね。

 

となると、日本でコンスタントに生で大谷選手のプレーを見られるのは今シーズンが最後、ということになりまして、ファンとしてはちょっと寂しいものがあります。

 

レギュラーシーズンもあとわずかになってきましたので、なんとか時間を見つけて大谷選手を見に行ければな、と思います。

 

 

さて、過払い金請求についてご検討中の方からよくいただくご質問として、

 

「7年くらい借入をしていれば今でも過払い金は発生しますか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「借入の金利がいくらかによります。」

 

です。

 

 

10年くらい前は、消費者金融の借入、信販会社のキャッシングは金利が20%台のものが多く、これが利息制限法の上限利率を超えていたために、いわゆる過払い金が多く発生していました。

 

普通に借りて返してを繰り返していた場合、取引期間が7年くらいあると、過払い金が出ているということが多かったように思います。

 

一方、平成19年頃から利息制限法の上限利率を超える貸付は減ってきまして、現在ではすべて利息制限法所定の金利での貸付になっていますので、少なくとも平成19年以降に新規契約した方については、過払い金が発生している可能性はかなり低いということになりますね。

 

一方、平成19年より前から借り入れをしていて、その金利が20%台だった場合は、場合によっては過払い金が発生していることがありますので、調べてみる価値はありますよね。

 

特に完済しているものについては、完済から10年が経過してしまうと、過払い金が消滅時効にかかってしまうこともありますので、消滅時効にかかって過払い金の回収が出来なくなってしまう前に、返還請求をしてみるということもご検討頂ければと思います。

 

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