エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

今日から8月も最終週に入りまして、朝の空気は少し涼し気なものになってきましたね。

 

日中はまだまだ暑いのでしょうが、朝晩が涼しいだけでだいぶ過ごしやすくなるのではないかと思います。

 

春と秋が短くなりつつある日本ですが、過ごしやすい季節が少しでも長い時間になってくれるように祈っています。

 

 

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「国の教育ローンを借りている場合も個人再生できますか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「当事務所でのこれまでの取り扱い実績からすると大丈夫です。」

 

です。

 

 

個人再生のお手続きをすると、

借金の金額が、

5分の1(最低100万円)

持っている資産の額

のどちらか高い方まで減る、

という効果が得られます。

 

例えば、

借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている

という場合、

 

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円

を比べると、車の方が高いので、

 

この場合は、150万円を

原則3年で分割弁済する

という結論になりますね。

 

毎月の支払額は、

150万円÷36で

4万2000円くらいです。

 

こう考えると、

もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば

残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、

というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

 

一方、人生で一番お金のかかるものの一つであるお子さんの学費を日本政策金融公庫などの国の教育ローンを使って賄われた場合は、その教育ローンも債権者として個人再生手続に乗せる必要がありますね。

 

国のローンというと税金が投入されているイメージも多いので、そんな債権者が個人再生手続に賛成してくれるのか、ということがご心配になられる方もいらっしゃると思いますが、少なくとも今のところの当事務所の取り扱い案件では日本政策金融公庫が個人再生手続に反対してきたということはありません。

 

もちろん、いつ運用が変わるかはわからないので、この先ずっと大丈夫、ということまでは言えませんが、少なくとも国の教育ローンだからという理由で個人再生を諦めなくても良いのではないかと思います。

 

大学4年分の学費というと、本当に大きな金額になってしまって、返済も大変なことと思いますが、まずはご相談頂き、より良い今後のためのより良い方法を一緒に考えましょう。

 

 

個人再生について、

ご不明な点やご不安な点が

おありになる方も、

お気軽にご相談頂ければと思います。

 

お気軽にご相談下さい。

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