エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

本日は朝から仕事で都心に来ています。

 

猛暑を覚悟してきたのですが、意外と曇で風もあって、シンドイな、、という天気ではないのでありがたいですね。

 

暑いと思考能力も落ちがちですが、適度な休憩を取りながら、きちんと仕事をしていきたいものです。

 

 

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「個人再生で生命保険の解約返戻金証明書が不要な場合はありますか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「保険証券に解約返戻金の金額が書いてある場合などは不要です。」

 

です。

 

個人再生のお手続きをすると、

借金の金額が、

5分の1(最低100万円)

持っている資産の額

のどちらか高い方まで減る、

という効果が得られます。

 

例えば、

借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている

という場合、

 

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円

を比べると、車の方が高いので、

 

この場合は、150万円を

原則3年で分割弁済する

という結論になりますね。

 

毎月の支払額は、

150万円÷36で

4万2000円くらいです。

 

こう考えると、

もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば

残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、

というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

 

そこで、この「資産」に何が含まれるかというと、代表例は以下のものです。

・預金

・保険

・車

・退職金の8分の1

・株

など。

 

生命保険の資産価値は現時点での解約返戻金の金額で産出されることになるので、原則として保険会社に連絡をとり、解約返戻金の金額を証明する書類を作ってもらう必要があるのですが、生命保険の担当者が知人友人、ご親族という場合は頼みにくい書類でもありますね。

 

そこで、解約返戻金証明書が不要になる場合はないのか、というと、まずは保険証券に解約返戻金の金額が書いてあることがありますので、そういった場合は不要でOKという場合がほとんどです。

 

一般的には、契約から何年間は解約返戻金が0、何年目から何年目まではいくら、というような書き方になっていますので、その部分を見ればわざわざ解約返戻金証明書を出して頂かなくても解約返戻金の金額が分かるという理屈ですね。

 

また、解約返戻金がない旨が明記されている保険証券もありますので、そういった場合も解約返戻金証明書は不要になります。

 

個人再生手続は、ただでさえ色々と書類を集めなければならないお手続ですので、なるべく手間は最小限になるようにご案内させて頂きたいと考えておりますから、少しでもご不明な点があればこまめにご連絡頂ければ幸いです。

 

 

個人再生について、

ご不明な点やご不安な点が

おありになる方も、

お気軽にご相談頂ければと思います。

 

お気軽にご相談下さい。

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