エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

本日は、ご依頼者様の破産申立に同行するために千葉地裁へ向かっています。

 

千葉というと地元なので、大学の学食にでも行ってみたいな、と思うところなのですが、大体いつも時間がなくていけません。ちなみに今日もとんぼ返りのために行けなそうです。

 

出張気分で優雅に遠出が出来ると良いのですが、バタバタとしているとそうもいきませんね。。

 

 

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「自己破産の申立の際には食費が高いと指摘されますか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「高すぎたり、お借入の原因が食費だったりすると指摘を受けることがあります。」

 

です。

 

 

自己破産の申立の際には、家計簿をつけて裁判所に提出することになっていますが、もちろんその内容も自己破産を認めるかどうかの審査の対象ですから、しっかりとつけておく必要がありますね。

 

出来るだけ細かくつけること、裏付け資料があるものについては裏付け資料を付けることが肝要ですが、食費についてはその金額にも注目されています。

 

というのも、裁判官も人間ですから、裁判官が考える「普通、大体これくらいで賄えるはずだ」という金額の食費があるはずで、それを大幅に超える金額を食費として計上している場合は、

 

・この食費を普通の金額に落とせば返済できるのではないか

 

・自己破産手続中であるにもかかわらず、これだけの食費を使っているのは浪費だ

 

というような思考になってしまうことがあるように思います。

 

 

ですから、まずは意識して食費は節約すること、比較的多めに食費がかかっている事情があれば、それは事前に説明すること、という対処を考えておきたいところですよね。

 

もちろん、事前に仰って頂ければ説明する文書をまとめますので、お気軽に仰って頂ければと思います。

 

 

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