エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

週末に陸上の日本選手権が行われていましたが、最近の男子短距離界は魅力的な選手が多いですよね。

 

かなり前から注目されている桐生選手に加え、ケンブリッジ選手、サニブラウン選手、多田選手も注目されています。

 

誰が最初に9秒台に乗るのか、これからも目が離せませんし、皆さん若手ですから、東京オリンピックまで期待が膨らみますよね。

 

 

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「もう生命保険に入れない健康状態であれば自己破産をしても生命保険は守れますか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「まずは保険の解約返戻金が20万円以上かどうかを確認しましょう。」

 

です。

 

 

自己破産をする際に、一定の金額以上の財産があれば自己破産手続上で処分の対象になるのですが、生命保険の場合は破産申立時点での解約返戻金が20万円以上かどうかで決まることになっていますね。

 

20万円以上であれば解約になり、20万円未満であれば自己破産をしても生命保険にはそのまま加入し続けられることになります。

 

ですから、まずは保険会社に確認をして、現時点での解約返戻金の金額を調べることから始めると良いですね。

 

調べた結果、20万円以上の返戻金がある場合、それを解約されてしまうと、健康状態の問題から再度生命保険に加入することができない、という事情がある場合はそれが考慮されるのか、というと、残念ながらこれは考慮されないということになります。

 

ですから、解約を受け入れるか、どうしても解約できない場合は、解約返戻金額相当額を現金で納めて、その代わりに生命保険は残してもらうということにしたり、債務整理の方針を個人再生にして、一部負債を払うことにする代わりに生命保険を残すということを検討すると良いと思います。

 

積立型の生命保険は万が一の時の保険や貯蓄という意味では良いものですが、いざ自己破産をするというときには扱いに注意が必要なものにもなりますので、全体的な方針を立てる場合も生命保険の解約返戻金額が分かると進めやすいですから、まずは解約返戻金額を調べてみて頂ければ幸いです。

 

 

自己破産について、

ご不明な点やご不安な点が

おありになる方も、

お気軽にご相談頂ければと思います。

 

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