エール立川司法書士事務所の萩原です。
 
プロ野球日本ハムの大田選手が早くもシーズン自己最多となる5本目のホームランを打ったとのことですね。
 
結果が出てくると自信に繋がることでしょうし、巨人から日本ハムへ行ったのは本当に良いトレードだったのではないでしょうか。
 
現時点でのホームラン王はレアード選手の11本ですが、ここから十分追いついていけるのではないか、と期待して応援しております。
 
 
さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
 
「個人再生手続中に故障した車を廃車にしても大丈夫ですか?」
 
というものがあります。
 
お返事は、
 
「報告はした方が良いと思いますが、大丈夫です。」
 
です。
 
 
個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)
持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。
 
例えば、
借金の額が600万円
資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、
 
600万円の5分の1である120万円
資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、
 
この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。
 
毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。
 
こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。
 
 
一方、個人再生は裁判所を使う手続ですので、お手続き期間中はあれこれと報告をしなければなりません。
 
その報告の中でも、収入の変化などの生活状況の変化や財産状況の変化は、今後の安定的な支払いやその支払額に影響することですので、基本的には逐一報告をしておくことが肝要ですね。
 
そこで、お手続期間中に車を廃車にした場合ですが、登録上の手続もきちんと行い、廃車にしたことが分かる書類を入手したうえで、再生委員の先生や裁判所に報告することが望ましいと思います。
 
もちろん、車を廃車にしたこと自体で再生手続の進行に悪影響を及ぼすものではありませんが、財産状況の変化ということで、報告しておくと良いのではないかと思います。
 
 
個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。
 
 

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