エール立川司法書士事務所の萩原です。

本日の報道によると、楽天のドラフト1位、藤平投手の1軍デビューが近いとのことですね。
現在パリーグ首位を走る楽天ですから、若手を使う余裕もありますし、藤平投手自身も2軍で好投を見せてアピールに成功した、というところでしょうか。

しかし、楽天は若手の有望投手が本当に多くて、5年先のローテーションが楽しみですよね。

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「リフォームローンがある場合の個人再生の注意点はありますか?」

というものがあります。

お返事は、

「抵当権等の担保を取られているか、まずはご確認下さい。」

です。

個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)

持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。

例えば、
借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、

この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。

毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。

こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

さらに、個人再生には、住宅資金特別条項を付けることができ、
これを付けると、
カードローンは上記のとおり減額され、
住宅ローンは今まで通り支払って持家を守ることができる、
というさらにありがたい制度です。

そこでリフォームローンがある場合の個人再生手続上のリフォームローンの取り扱いですが、リフォームローンの借入先が家に抵当権をつけている場合は、住宅ローンと同じ扱いになり、今まで通りに支払っていくことになり、抵当権をつけていない場合は、カードローン等と同じ扱いになるので、一部免除の対象になります。

ということで、抵当権をつけられているかどうかでかなり扱いが変わりますので、リフォームローンを組んでおられる方で個人再生をご検討中の方は、ご相談の際にリフォームローンの契約当時の契約書があればお持ち頂いて、契約内容を確認しながらお話させて頂ければと思います。

個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
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