エール立川司法書士事務所の萩原です。

昨日の報道によると、2代目山の神、こと富士通の柏原竜二選手が現役を引退されるとのことですね。

箱根駅伝では4年連続で山登りの5区を走り、4年連続区間賞と無敵の山男でしたが、社会人入りしてからはアキレス腱などの故障に苦しんでおられたようですね。。

今後は社業に専念ということですが、ぜひ後進の育成にも携わって欲しいなと応援しております。

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「持家を持ったまま自己破産することは出来ますか?」

というものがあります。

お返事は、

「出来ますが、家の価値によっては破産管財人がつくことも予想されます。」

です。

住宅ローンを組んで、家族で住むためのマイホームを買った、という方は、家はなんとか残したいというご希望をお持ちの方も少なくないことと思います。

一方、マイホーム購入後、例えば離婚をされたりしてライフスタイルが変わったというような場合には、むしろ家を手放して、一回リセットして出直したいというご希望の方もいらっしゃいますね。

そういった場合は、家を手放すことを前提に自己破産の手続を始めるということになるのですが、自己破産の申立前に任意売却か競売で手放すか、家を持ったまま自己破産の申立をするかで、自己破産の手続に管財人がつく可能性が変わってきますね。

家の価値×1.5が住宅ローンの残額よりも低い場合、いわゆるオーバーローンの場合は、家を持ったまま自己破産をしてもそれだけで破産管財人がつくということはないのですが、家の価値×1.5が住宅ローンの残額よりも高い場合は、基本的に自己破産手続に管財人がつくことになっています。

ですから、早めに適正価格で任意売却することが出来るのであれば、家を手放してから自己破産の申立をすると良いですし、なかなか破産管財人の費用を捻出するのが難しいという場合は、時間はかかりますが、競売で家が処分されるのを待ってから自己破産の申立をするというのも選択肢に入れておきたいところではないでしょうか。

自己破産について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。



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