エール立川司法書士事務所の萩原です。

WBC日本代表は、台湾プロ選抜との壮行試合に5対8で敗れましたね。

見ている側としては結果が出ないのはなかなか心配になりますが、小久保監督がバタバタせずに選手の良かった点のコメントを残しているところは好感が持てます。

壮行試合や強化試合はあくまでも準備、というところを信じて、本番に合わせて選手の調子が上がってくるのを信じましょう。

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「処分されるような財産がなくても自己破産に破産管財人が付くことはあるのですか?」

というものがあります。

お返事は、

「お借入事情に浪費やギャンブルがある場合は、破産管財人が付くこともあります。」

です。

自己破産のお手続は、財産の清算と負債の免責が中心なので、このいずれかについて、必要があれば破産管財人が選任されるということになっていますね。

まず、多くの裁判所で設けている20万円以上の財産の基準がありますが、そういった各裁判所が定める基準以上の財産を持っている場合は、財産の清算のために破産管財人が選任されます。

一方、そういった財産がない場合でも、破産法の定める免責不許可事由に該当するような事情がある場合は、免責調査のために破産管財人が選任されることがありますね。

免責不許可事由は浪費やギャンブルですので、通帳の履歴やカードの利用明細の表示に、浪費やギャンブルが疑われるものが多い場合は、免責不許可事由ありとして破産管財人の調査を要すると認定されてしまう場合があります。

もちろん、破産管財人が付いたうえで、免責不許可事由の調査や裁量免責の可否などの調査をすることになりますので、コストの面を除外すれば破産管財人が付くことは悪いことではないですから、管財手続の可能性がある場合は、それに備えて粛々と準備をしていきましょう。

自己破産について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。



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