エール立川司法書士事務所の萩原です。

元巨人、ヤンキースの松井秀喜さんが来年でメジャーリーグの野球殿堂入り候補者になるそうですね。

インパクトのある打席はあるものの、純粋なメジャーリーグでの成績を見ると殿堂入りまでは、という声も多いようですが、日本のファンとすると選ばれて欲しいと期待してしまいますよね。

成績だけでなく、品格や貢献度も選考対象だそうですし、少なからずの期待を持って見守りたいです。

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「自己破産の依頼をしたことによる督促の停止に期限はあるのですか?」

というものがあります。

お返事は、

「期限はありませんが、長期間経過すると訴えられてしまうことはあります。」

です。

自己破産の手続を含む債務整理のご依頼を頂くと、債権者からご本人宛の督促は停止しますね。

これは貸金業法に定められた貸金業者の義務ですので、いわゆる事務的なタイムラグを除けば、ご依頼後すぐに督促の停止がされます。

これにより、ご依頼者様は一旦平穏な暮らしを取り戻して頂けますね。

一方、この督促の停止という効果は、依頼後何ヶ月間、何年間、という期限があるのか、というと、そういった期限は設けられていません。

ですから、ご依頼後、何ヶ月以内に自己破産の手続を終わらせないと督促が再開するということはありませんね。

しかしながら、自己破産の手続が終わらない限り、督促がない場合でも債権者は債権者であることに変わりはないので、支払の停止後一定期間が経過すると債権者から貸金請求訴訟を起こされてしまうことはあります。

最近では、訴えるまでの期間が、支払停止後4ヶ月から6ヶ月という比較的短期間の債権者も増えてきているように思いますので、自己破産の手続をすると決めたら、どんどん準備をしていって、訴えられてしまうことを予防していくと良いですね。

自己破産について、
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おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。


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