エール立川司法書士事務所の萩原です。

本日の報道によると、サッカーJ1神戸が元ドイツ代表のポドルスキ選手の獲得を目指しているとのことですね。

私でも知っている大物ですから、加入して下さればJリーグも盛り上がることと思います。

現在はトルコのチームに所属しているようですが、何とか神戸に頑張って欲しいですね。

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「借入先が1社だけの場合は、個人再生は危険ですか?」

というものがあります。

お返事は、

「借入先の意向によっては、給与所得者等再生も検討しましょう。」

です。

個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)

持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。

例えば、
借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、

この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。

毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。

こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

ところで、個人再生には、
小規模個人再生

給与所得者等再生
の2種類がありますね。

両者の大きな違いとしては、
債権者の同意の要否と再生手続上で支払う金額の決め方
が挙げられます。

まず債権者の同意の要否ですが、
小規模個人再生の場合は、債権者の半分以上の同意が必要です。
一方、給与所得者等再生の場合は債権者の同意は不要とされています。

ですから、小規模個人再生で失敗するケースというのは、
債権者の半分の同意が取れなった場合というのが代表例ですね。

給与所得者等再生は債権者の同意が不要なのですが、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)

持っている資産の額

可処分所得の2年分
の中で一番高いものの額まで減る、
ということになるので、
小規模個人再生の場合よりも返済額が増える方
も多くいらっしゃいます。

債権者が1社のみの場合は、その債権者が反対をすると、小規模個人再生は通らないので、その1社が反対をしそうな場合は、個人再生をするのであれば、給与所得者等再生にする必要がありますね。

もちろん、給与所得者等再生、というくらいですから、お勤めの方のみが使える手続ですし、注意すべき点もありますから、まずはご相談頂いて、個人再生の種類について理解を深めて頂ければと思います。

個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
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