エール立川司法書士事務所の萩原です。

サッカー日本代表は明日、ワールドカップ予選のイラク戦を迎えますね。

負ければ崖っぷちになるのではないか、というこの一戦。怪我などで招集メンバーも入れ替わっていますが、実積と調子をうまく見極めたベストメンバーで戦って欲しいですよね。

ホームですし、しっかり勝ってオーストラリアに乗り込んで欲しいと応援しております。

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「自己破産の依頼後に実家に引っ越すと何か影響がありますか?」

というものがあります。

お返事は、

「裁判所への自己破産申立前に実家に戻ると、実家の皆様の収入を示す書類などが必要になることがあります。」

です。

自己破産の申立は、現状の収支からするとお借入の返済は難しいであろう、ということ、いわゆる支払不能の常況にあることが要件とされていますが、これを示すために家計簿をつけて出すことになっています。

家計簿は申立前2ヶ月分(裁判所によっては1ヶ月分)のみをつけて提出するのですが、これは自己破産の申立をされるご本人のみのものではなく、家計を同一にする方全員のものをつけること、というのが多くの裁判所の基本的なスタンスになっています。以前よりもだいぶ厳格になった裁判所もありますね。

ですから、自己破産の申立前に実家に戻ると、家計簿に実家の親御様等の収入を載せなければならないこともありますし、その裏付けとして給与明細等の収入を示す書類の提出を求められることもあります。

もちろん、実家に戻ると生活が楽になるという実際上の効果はあると思うので、実際上の効果と手続上の影響をよく考慮して、実家に戻るかどうかも決めてみると良いのではないでしょうか。

自己破産について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。




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