エール立川司法書士事務所の萩原です。

U18アジア選手権に出場していた野球の高校日本代表は、決勝で台湾に勝利し見事優勝を果たしましたね。

決勝戦は甲子園優勝投手の今井投手と広島新庄の堀投手が1安打完封リレーという見事な勝利。

やはり今年の3年生は好投手が多かったということで、大会を通じても6試合で5完封という安定感だったそうです。

結果を出した勝負強い多くの選手が今年や3年後、4年後のドラフトでプロへ行って、引き続き活躍して下さることを祈るばかりですね。

さて、債務整理についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「奨学金を含めて債務整理をすると親や親戚に連絡がいきますか?」

というものがあります。

お返事は、

「連帯保証人がいると、連帯保証人には連絡がいきます。」

です。

昨今、ご相談にお越しになる方の中には、お借入先の中に奨学金が含まれている方も少なくありません。

学校を卒業した時点で数百万円になっていることも多い奨学金の返済ですから、新卒でご収入が少ない間は返済が大変で、カードローンやクレジットカードの返済も加わるとなかなか全ては返済しきれないということもありますよね。

そうした場合に、カードローンやクレジットカードだけでなく、奨学金も含めて自己破産や個人再生で債務整理をして、負債の免責や一部免責を求めることにすると、奨学金債権者としては、連帯保証人がいれば連帯保証人に返済を求めることになります。

ですから、お借入の際に連帯保証人の差し入れている場合は、債務整理をすると連帯保証人に連絡がいくということになりますね。

なお、最近では、いわゆる機関保証で保証会社をつけることにより連帯保証人の差し入れを回避しているケースもよくありますので、ご自身の場合はどうなのかをご確認頂いてご相談にお越し頂けるとありがたく思います。

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