エール立川司法書士事務所の萩原です。

8月4日、本日、立川北口にタクロス広場がオープンしますね。

オープン初日の本日はオープニングイベントなども行われるようです。

立川南口に事務所のある私達としては、北口のみずほ銀行などに行く際のルートが、改札前、トンネル、の2パターンだったのが、ひとつ増えて便利になりそうだ、と期待しています。

早速、本日北口に行く用事があるので、ちょっと通ってみようかと思います。

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「自己破産で破産管財人が付いた場合、転送された郵便物はいつ頃手元に返ってくるのですか?」

というものがあります。

お返事は、

「急ぎのものでなければ、月に1回まとめて、というイメージです。」

です。

お借入理由に免責不許可事由に該当するようなものがある場合や破産手続上処分すべき財産がある場合、自己破産の手続には、破産管財人の先生が付きますね。

破産管財人の先生の主な役割としては、免責不許可事由の有無の調査、裁量免責事由の検討、財産の換価処分が挙げられますが、これらの調査の一環として、自己破産手続中にご自宅宛に届くご本人宛の郵便物を破産管財人に転送して開封、中身を確認する、という作業があります。

ですから、破産手続が始まると一定期間、ご自宅宛、ご本人宛の郵便物が手元に届かないということがありますので、予めご注意下さい。

一方、転送された郵便物は手元に戻ってこないのか、というとそうではなく、破産管財人の調査が不要なもの、調査が終わったものに関しては、手元に戻してもらえます。

とはいえ、日々届く郵便物を逐一返すという作業をするわけではなく、概ね1ヶ月分くらいをまとめて返却する、ということをされている破産管財人の先生が多いようにお見受け致しますので、目安としては1ヶ月に1回くらいまとめて返される、というイメージでいて頂ければと思います。

もちろん、請求書や納付書、選挙関係のものなど、急ぎで必要なものに関しては、予め申告をしておけば別便で返却して下さいますので、予め分かっているものに関しては、面談の際などに破産管財人の先生に伝えておくと良いですね。

自己破産について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。



お気軽にご相談下さい。

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