エール立川司法書士事務所の萩原です。

本日の報道によると、日々の買い物にカードを使う方が増えておられるとのこと。

カードといっても、プリペイド式のSuicaや即時決済のデビットカードは現金で支払うのとさほど変わらないので良いのですが、やはりクレジットカードでの買い物には注意が必要ではないでしょうか。

買い物の時には手元から現金が出て行かないので、ついつい使いすぎて、請求書が来て慌ててリボにする、ということをしていると、どうしても少しずつ借入残高が増えていきがちですから、ご収入の範囲内で返済出来る程度にクレジットカードの利用を抑えておけると良いですね。

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「分譲マンションを持っていて人に貸していますが個人再生できますか?」

というものがあります。

お返事は、

「できますが、分譲マンションは原則手放すことになります。」

です。

個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)

持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。

例えば、
借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、

この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。

毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。

こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

さらに、個人再生には、住宅資金特別条項を付けることができ、
これを付けると、
カードローンは上記のとおり減額され、
住宅ローンは今まで通り支払って持家を守ることができる、
というさらにありがたい制度です。

ところで、この住宅資金特別条項を付けられるのは、実際にご自身が住んでおられる家のみということになっていますから、賃貸に出している分譲マンションを持ちつつ、個人再生をするということはできず、原則としてマンションを手放すことになります。

賃借人の方がご購入の意思があれば、賃借人の方に、そうでなければ投資物件として売却することになろうかと思いますので、販売価格の設定にも注意をしながら、売却活動をしたいところではないでしょうか。

個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。


お気軽にご相談下さい。

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