エール立川司法書士事務所の萩原です。
 
本日の報道によると、東京都は4月からクレジットカード払いが出来る税金が拡大したとのことですね。
この拡大で、都税の多くをカード払いに出来るようになったとのこと。
 
税金は破産しても免責されない一方、クレジットカード会社への支払は破産すると免責される、ということで、税金をカード払いした後に利用者が自己破産をすると、実質カード会社が税金を肩代わりするような形になるので、そういった点を考えると良いのか悪いのか何とも言えませんね。
 
税金のカード払いには決済手数料がかかることは従来と変わらないようですので、カード払いのメリットについてはよく考えて利用したいものです。
 
 
さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、
 
「自己破産の依頼後にカード決済がかかってしまったら免責されませんか?」
 
というものがあります。
 
お返事は、
 
「意図的なものでなければ大丈夫です。」
 
です。
 
自己破産のお手続では、「返済が困難になった後にした借入」があるか否かは、免責調査の対象のひとつですね。
 
つまり、返済困難を意識した後にした借入については、返済の意思なく借りたもので債権者を害する意図があったのではないか、ということがトピックになります。
 
一方、公共料金や携帯電話、プロバイダ料金など、継続的にクレジットカード決済にしているものは、自己破産のご依頼後も急に止まるわけではなく、支払方法の変更のお手続をして頂くなどした翌月分から変更後の支払方法になったりしますね。
 
そこで、形式的には、自己破産のご依頼後にかかってしまったカード決済がある場合はどのような考え方になるか、というと、意図的な決済ではなく、速やかに支払方法をカード決済から別の方法に変更しているという事情がある場合は、特段問題視されることはない、という印象です。
 
一応、裁判所に出す書類には、意図的なものではなく、単なるタイムラグの問題である、ということは書きますが、それについての詳細な説明を求められることもあまりないので、自己破産の準備を始めた後も数ヶ月間決済が止まらないなどの場合を除いて、問題にならないという理解で良いのではないかと思います。
 
もちろん、自己破産の準備を始めた後は、カード決済は速やかに停止して、支払方法は別の方法に変更する必要がありますので、お忙しいこととは思いますが、ご手配して頂くようお願い申し上げます。
 
自己破産について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
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