エール立川司法書士事務所の萩原です。
 
プロ野球巨人の阿部選手がキャッチャーに復帰して、復帰した後の打率が6割を超えるのだとか。
 
キャッチャーの方が身体的な負担は大きいはずなのですが、やはり慣れ親しんだポジションの方がしっくりくる、ということなのでしょうか、不思議なものですね。
 
残りの今シーズン、阿部選手がどのように起用されるのか、注目して見ていきたいですね。
 
 
さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、
 
「自己破産の依頼をしている事務所に辞任されると、借金はどうなりますか?」
 
というものがあります。
 
お返事は、
 
「支払義務は残り、一括で請求が再開されます。」
 
です。
 
 
自己破産を含む債務整理のお手続は、弁護士の先生や司法書士に依頼することがゴールなのではなく、依頼はあくまでスタートなのだ、ということは皆さんご存知のとおりですね。
 
しかしながら、依頼後、様々な理由で、なかなか手続に前向きになれない、という方も少なくないのではないでしょうか。
 
また、昨今、お伺いする中には、事務所の営業時間の都合とご依頼者様の連絡可能な時間が合わないということで、事務所に辞任されてしまう、ということもあるようですので、連絡手段は電話以外にもメールなどの手段を確保しておきたいところですね。
 
債務整理の種類ごとに、各事務所が想定している手順があるので、その手順どおりに進まないと、事務所側でもなかなか困ってしまうところがあります。
手順の例としては、一定の期限を切って、「この日までに破産手続に必要な書類を送って下さい」というものや、分割払い案の確認に来て下さい、というものです。
こういった手順が進まない場合は、これも事務所の基準があると思うのですが、いつかは辞任されてしまいますね。
 
辞任されてしまうと、その時点ではまだ債務整理がゴールに至っていないわけなので、借金は残ったままということになり、しかも延滞をしているので、原則として一括で払って下さい、という督促が再開されることになります。
 
これがなかなか払える額でない場合は、また一から事務所探しをする、ということになることと思います。
 
当事務所では、他事務所で辞任されてしまった方のご依頼も原則としてお受けしておりますが、事務所によっては、他事務所で辞任されてしまった方の受任はしない、という方針のところもあるそうですので、選択肢が狭まらないように、一度、依頼をしたらその事務所で債務整理のゴールまで行けるのがベターですね。
 
連絡手段を複数確保し、手続に前向きに取り組む、ということで、より良い今後のために債務整理のお手続を進めていきましょう。
 
 
債務整理について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。


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