エール立川司法書士事務所の萩原です。
 
本日は3月11日ですね。
4年が経ちましたが、まだまだ復興は半ば。
 
それでも、最近の報道では、産業が少しずつ回復してきたり、まちづくりの構想が具体化してきたり、と気持ちが明るくなる話題も少なくありませんね。
 
自分に出来ることは多くないのですが、時間を見つけて東北へ行き、地元のものを食べたり観光したりしてみたいところです。
 
インタビューに答えていた農家の方が、「これからは味で勝負するんだ。」と仰っていたので、味もしっかり堪能してみたいものですね。
 
 
さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、
 
「裁判所から届く訴状を受け取らなければ自分に不利なことは起きませんか?」
 
というものがあります。
 
お返事は、
 
「訴状を受け取らなくても裁判は終わってしまうことがあります。」
 
です。
 
 
借入をした後、返済をせずに長期間が経過してしまうと、債権者がその返済を求めて裁判所に訴えを起こすことがありますね。
 
訴えられると、裁判所から訴状が書留でご自宅に届きますが、これは受け取らない方が良いと思っておられる方も少なくないのではないでしょうか。
 
そこで、訴状を受け取らないとどのようになるか、を検討すると、結論から言えば、受け取らなくても裁判は進んでいき、原告の言い分のとおりに判決される、という手続があります。
 
ですから、一度目に届いた書留は受け取らずとも、二度目に届いた書留は受領するようにしましょう。
 
裁判所としても二度目に書留を送ると、訴えられた側が受け取っても受け取らなくても裁判が進んでいくので、その旨の注意を書いた文章を普通郵便でも送っているようですね。
 
ですから、少なくとも裁判所からの郵便については、受け取らなければ不利なことは起きない、ということはありませんので、裁判所から郵便が来たら受領して、その裁判とその他のお借入の対処をどうするか、について検討してみてはいかがでしょうか。
 
 
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