エール立川司法書士事務所の萩原です。
 
本日の報道によると、ドラマあぶない刑事が10年ぶりに復活するとのことですね。
 
主演のおふたりも60歳を越えられた、ということもあり、シリーズ完結編になるようです。
 
さすがに昔のようなアクションは、、やっぱりありそうですよね。
 
 
さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、
 
「自己破産をした後に相続財産をもらったら、差押されますか?」
 
というものがあります。
 
お返事は、
 
「自己破産のお手続が終わった後に開始した相続ならば大丈夫です。」
 
です。
 
 
自己破産のお手続は、負債の免責と財産の精算が主な目的なのですが、ここで精算の対象になる財産は、自己破産手続前にご自身に権利のある財産ですね。
 
そして、この財産には相続財産も含まれますので、例えば、自己破産前にお父様が亡くなっていて、相続財産について遺産分割協議が済んでいない場合は、お父様の遺産について法定相続分に相当する財産を有していることが前提で自己破産のお手続が進むことになります。
 
つまり、お父様の遺産を法定相続分で計算すると、自分が有する財産が20万円以上になる場合は、自己破産手続上での処分の対象になるということですので、注意が必要ですね。
 
一方、自己破産をすると、自己破産手続が終わった後もずっと財産を得たら裁判所の処分の対象になるというわけではないので、自己破産のお手続が終わった後に開始した相続の相続財産は特に制限なく相続できます。
 
遺産が自己破産手続に乗ってくると、遺産の算定や管財手続になる可能性など、いくつか論点が出てきますので、なるべく避けたいところではないでしょうか。
 
ということで、債務整理を先送りにすることで、このようなリスクが大きくなることもありますから、そのあたりも考慮して債務整理を始めるタイミングを検討されると良いと思います。
 
自己破産について、ご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談下さい。


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