エール立川司法書士事務所の萩原です。
 
本日は朝から車に乗ってお客様のところへ向かっています。
八王子市内を車で走っていたのですが、さすが40万都市八王子ということで、広いですよね。。
今日は一回も通ったことのない道を走りましたので、ナビ様々です。
本当に便利ですね、これ。
 
 
さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
 
「自己破産をしても免責が認められなかったら借金はどうなりますか?」
 
というものがあります。
 
お返事は、
 
「免責が認められなかった場合は負債が残りますが、概ね認められる傾向にあります。」
 
です。
 
自己破産をご検討中の方にとって、最大の関心事が「自分は免責が認められるのか」ということではないでしょうか。
 
ネット上の情報を見ると、いわゆる免責不許可事由がある場合は、自己破産しても認められないから、自己破産はできない、というものも結構書き込まれているようですね。
 
そのような情報を見ると、一度でもギャンブルをしたことがあったり、遊興費に使ったことがあったり、というご事情がおありの場合は、自己破産をすることを躊躇してしまったりするのではないでしょうか。
 
しかしながら、破産法では、免責不許可事由がある場合でも裁量免責を認めていますので、現在の実務では、破産手続に誠実に協力した方には、この裁量免責を広く認める運用がなされていますね。
 
ですから、お借り入れ事情については反省点がみられる場合でも、今後の自己破産手続に誠実に協力することにより、免責を目指すことはできる、というご理解で差し支えないと思います。
 
お借入事情による債務整理手続への影響がご心配な方も、一度ご相談頂き、より良い今後のためのより良い方法を一緒に検討しましょう。
 
自己破産について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。


お気軽にご相談下さい。

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