エール立川司法書士事務所の萩原です。

本日のニュースによると、東京メトロが遅延情報などを確認出来るアプリの開発をするそうですね。
アプリの作成は一般公募で、最優秀作には賞金100万円が出るとのこと。

やはり時代はアプリ開発ですね。

個人的に勉強してみようかと思いました。

事務所でもご依頼者様とのやりとりやお打ち合わせの予約を頂くのに便利はアプリがあると良いと思いますし、
時間を作って何とか勉強してみます。


さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、

「自己破産の依頼後にも裁判所から支払督促が届くことはありますか?」

というものがあります。

お返事は、

「ご依頼後、自己破産の申立が出来ずに長期間経過してしまうとそのようなこともありますので、一緒に頑張って早く申立をしましょう。」

です。


自己破産のご依頼を頂きますと、まずは返済の停止をして頂き、当事務所から債権者宛に債務整理の受任通知を送り、それが先方に届きますと、返済の督促も止まりますね。

返済の督促が停止したところでじっくりと自己破産の申立の準備をしていくわけですが、この準備、ご依頼者様に破産の申立に必要な書類を集めて頂いて、集まった書類をお持ち頂くお打ち合わせを月に1回のペースで進めていきます。

概ね3回程度の打ち合わせで申立に行けるのですが、なかなか書類が集まらなかったりすると、半年、10ヶ月と期間が経過してしまうこともあります。

その間も債権者からの直接の取り立てはご依頼者様のところへはいかないのですが、それでも債権者が裁判所に支払督促の申立をしたり、貸金請求訴訟を起こすことは禁止されていないので、返済停止からあまりに長期間が経過してしまうと、債権者からこれらの訴えを起こされてしまうことがあります。

このような訴えが起こされてしまうと、裁判所から訴状などの郵便物がご自宅に届いてしまうので、同居のご家族には内緒で手続を進めようと思っておられる方にとっては不都合なことが起きてしまうこともありますね。

ですから、そのようなことのないように、ご依頼頂いたら私と一緒に頑張って手続をスケジュール通りに粛々と進めていきましょう。スケジュール通りに進めば、上記のような心配な出来事が起こる可能性もありませんし、せっかく手をつけたお手続ですから、早く終わるに越したことはないですからね。

もちろん、毎日の生活の中では色々と他にも用事があるとは思うのですが、債務整理のお手続も優先順位を下げることなく進めて頂ければ幸いです。


自己破産について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。


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