エール立川司法書士事務所の萩原です。


野茂英雄さんがプロ野球殿堂入りしました!

子どもの頃に活躍していた選手が殿堂入りするとは、
時の流れを感じてしまいますが、

野茂さんのように特徴のあるフォームの選手は、
ファミコンの野球ゲームにも特徴が反映されていて、
ワクワクしたのを覚えています。

そんなファミコン世代野球部員の我々ですが、
イチロー選手の振り子打法を真似する人は多くても、
野茂投手のトルネード投法を真似する人はなかなかいなかったイメージです。

たぶん、足腰強くないとできませんからね。。

現役時代をはっきり覚えている選手が殿堂入りしたこともありますので、
久しぶりに野球殿堂に行ってみようと思います。



さて、個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、


「個人再生時に提出する退職金規程が自分の会社にはないのですが、どうしたらよいですか?」


というものがあります。


お返事は、


「勤続5年以上の場合は、会社に退職金証明書を出してもらうようにしましょう。」


です。


個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)

持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。

例えば、
借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、

この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。

毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。

こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

そこで、この「資産」に何が含まれるかというと、代表例は以下のものです。
・預金
・保険
・車
・退職金の8分の1
・株
など。

資産の中には
(仮に今退職した場合の)退職金の8分の1相当額
が含まれますので、この金額を明らかにする必要があります。

というわけで、
ひとつの会社に長くお勤めで、
仮に今退職をしたら退職金が支給される可能性がある方は、
その退職金の金額を示す資料を裁判所に提出します。

会社の退職金規程がシンプルなものであれば、それを提出すれば問題ないのですが、
退職金規程が複雑怪奇な場合や、
そもそも退職金について就業規則などで何も触れられていない場合、
は注意が必要です。

会社からは、
「何も書いていないのだから、退職金はない」
と言われる方も多いと思うのですが、

裁判所としては、
就業規則に何も書いていない=退職金規程が他にあるかもしれない
という見方もできますので、
退職金がないのであれば、退職金はない、という証明書を求められます。

今のところ、勤続5年以下であれば、退職金規程は求められずに済みそうですが、
勤続5年以上で退職金規程のない会社でお勤めの方は、個人再生をするとなると、
退職金がないことの証明書を会社に発行して頂くようになると思います。

とはいえ、
なかなかお願いしにくい書類ことと思いますので、私も、
どう言えば比較的スムーズに退職金に関する証明書を出してもらいやすいか
について事例を収集し研究しています。

ご相談頂ければご案内できることもあろうかと思いますので、
退職金規程の取得についてお悩みの方も、お気軽にご相談頂ければ幸いです。


個人再生について、
ご不安な点やご不明な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。





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