エール立川司法書士事務所の萩原です。


本日の報道によると、
プロ野球東北楽天は田中将大投手に対し、
メジャーリーグへの移籍を希望するのかについて、
意思確認を行うそうです。

新ポスティングシステムには上限金額が定められたので、
楽天としてはなかなか田中投手を手放せない
という事情もあろうかと思います。

何といっても今年田中投手は負けなしで、
チームの優勝の原動力でもあり、
チームの顔ですからね。

なかなか難しい判断になるとご推察致します。



さて、個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、


「個人再生申立の時にはFX口座の取引明細も提出する必要がありますか?」


というものがあります。


お返事は、


「FX口座の取引明細もご用意をお願いします。」


です。


個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)

持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。

例えば、
借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、

この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。

毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。

こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

そこで、この「資産」に何が含まれるかというと、代表例は以下のものです。
・預金
・保険
・車
・退職金の8分の1
・株
など。

この預金の中に、一応FX口座も含まれますので、
申立時点でFX口座にいくら残高があるのか、
ここ2年間、どのような取引をしてきたのか
ということを示すために、
過去2年分のFX口座の取引明細の提出をお願いしております。

裁判所によっては、過去1年分の明細でよい
という場合もありますので、
裁判所ごとの運用については、ご相談にお越し頂いた際に、
ご質問頂ければ幸いです。


特に、FXが原因で借入が増えてしまった方などは、
最近も大きな取引をしていると、
「今後きちんと払っていけるのか、またFXにお金をつぎ込んでしまわないのか」
という不安な印象を裁判所や再生委員の先生に与えてしまうので、
そのようなご自身に不利になるような印象を防ぐ意味でも、
遅くとも、債務整理のご相談にお越し頂いた以降は、
FXの口座は大きく動かないようになっていることが望ましいのではないでしょうか。

個人再生の手続をするうえでは、

裁判所や再生委員の先生に悪い印象を与えないために、
しないほうが望ましいこと

もありますので、
ご自身の場合はどのようなことをしない方がいいのか
も最初のご相談やその後の打ち合わせ時にご質問頂ければお答え致しますし、
こちらからも積極的にご案内させて頂きたいと思っております。


個人再生について、
ご不安な点やご不明な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談下さい。


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