エール立川司法書士事務所の萩原です。


昨日の勤労感謝の日は毎年恒例の
プロ野球の各球団のファン感謝デーが
行われていましたね。

今年は各球団の中心選手に移籍が多そうですので、
移籍予定の選手の皆さんはファンの方への最後の挨拶も出来て、
ありがたい場なのではないでしょうか。

また、ファンからしても、
日頃はスタンドとグラウンドという離れた距離で見ている選手が、
すぐ隣にいると、特にお子さんは嬉しいものだと思いますね。

選手とファンが交流できる場がある、
というのはプロ野球人気を支える一助になっている印象です。


さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、


「自己破産をする際に、同棲相手に何か影響はありますか?」


というものがあります。


お返事は、


「お仕事や実生活に影響はありませんが、
自己破産手続に必要な書類のご用意をお願いすることがあります。」


です。



自己破産をご検討中の方は、
自分以外の誰かに迷惑がかからないようにしたい
というお気持ちを持っておられることとご推察致します。

ご家族や一緒に暮されている方などの
近しい方に迷惑は避けたいところですよね。


そこで、実際のところどうなのか、といいますと、
お金が借りれなくなったり、
クレジットカードが作れなくなったり、
という債務整理後の不利益は、
あくまで債務整理をするご本人に生ずるもので、

一緒に暮されている方にまで、
そのような不利益が生じるわけではありません。

この点はご安心頂ければと思います。


一方、少なくとも最近の
東京地方裁判所立川支部での自己破産手続では、
一緒に暮されている方のご収入を示す給与明細
を提出することを求められることが多いので、

一緒に暮されている方が働いておられる場合は、
給与明細のご提出だけは何とかご協力をお願いしたいところですね。

もちろん、一緒に暮されている方にご収入がない場合は、
そういったお願いごともないので、
自分の収入で二人の生活費を捻出しているという方は、
それほどご心配されなくても大丈夫ではないでしょうか。

また、同居相手に借入のことを打ち明けた方がよいか、
についてですが、
これは、お二人の関係と将来にかかわる話なので、
一概に、打ち明ける方がよい、内緒の方がよい、というものではない
というのが個人的な考え方です。

打ち明けられないので、できるだけ内緒にしておきたい
というご希望をお持ちの方で、
自己破産以外の解決方法も取れそう、という場合は、
他の債務整理の方法も検討すると良いと思うので、
ご相談の際に、この点もお話頂ければと思います。


自己破産について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
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