エール立川司法書士事務所の萩原です。




本日のヤフートピックスによると、関東地方が梅雨明けしたようです。




早いですよね、いつもより。




例年、この時期は夏の高校野球の県予選が行われていますが、結構雨で順延しているイメージです。




今年の高校球児は天候に恵まれることが多そうなので、ぜひいつもの力を発揮して、よいプレーをして欲しいですね。








さて、個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、




「裁判所に個人再生申立をする日はどれくらい時間がかかりますか?」




というものがあります。




お返事は、




「東京地方裁判所立川支部への申立ての場合、集合から解散まででおよそ1時間15分くらいをみておいてください。」




です。




通常、当事務所でお手伝いをする個人再生申立の場合、



申立当日は、一旦事務所にお越し頂き、押印頂く書類に押印などをして頂いた後に、東京地方裁判所立川支部へ申立に行きます。



集合が13時とすると、立川の裁判所に着くのがおよそ13時30分です。



立川の裁判所で印紙と切手を買って、申立書に添付して、再生係の窓口に提出します。



ここで、裁判所書記官さんが、申立書に不備がないかなどを点検して下さるのですが、



最近、立川の裁判所の個人再生申立では、どうもこの点検が純粋な書類不足のみの点検に簡素化されたイメージです。



数か月前までは、申立の受付時にいろいろ点検して頂いていたので、点検で1時間弱待つこともあったのですが、



最近では、この待ち時間が長くても30分程度になりました。



ご相談者様のお時間をそれほど割かなくてもよくなるような運用変更で、とてもありがたく思っております。



もちろん、受付後に改めてじっくり点検して頂いて、なにか追加事項があれば、申立後に追完をするので、



あまり裁判所の手を煩わせることのないように、日々努力していきたいと思います。




個人再生についてご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。




お気軽にご相談下さい。

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