エール立川司法書士事務所の萩原です。





30代になってからというものの、体調の維持に気をつけるようになりました。





しんどくなる前に栄養補給を!と考えるようになりまして、









いわゆる、








もう若くはない(・o・)








というやつです。







そして、昨日、ついに、サプリメントに手を出しました。





アミノ マルチビタミン&ミネラル 亜鉛強化!





と謳ってあるこのサプリ




50日分の分量で1800円。





庶民にはお高い買い物でした。





だからというわけではないのですが、私の体調を維持してくれることを祈っています。










さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、







「借金の理由が遊興費の場合は、自己破産できませんか?」





というものがあります。





お返事は、





「程度にもよりますが、全ての場合に免責不許可になるわけではありません。」





です。





個人の方の自己破産申立は、ほぼ100%の事案で、免責を得る、という目的のために行われますね。





免責を得るというのは、ザックリと申し上げると、借金を免除してもらう、ということなのですが、





破産法は、すべての場合にこの免責を認めるわけではない、ということを明示しています。





いわゆる免責不許可事由、というものが存在するということですね。





この免責不許可事由の存在が一人歩きを始めてしまって、




免責不許可事由があると、自己破産をしても免責が認められない




と思われがちですが、




免責不許可事由があっても免責を認める、裁量免責という制度があります。





自己破産の申立をされた方に、免責不許可事由に該当するような行為があったとしても、




その行為に悪質性がなく、金額も多額ではない




その行為をしてしまった事情や生活状況などを検討すれば、致し方ない部分もある




申立をされた方に反省の態度がみられ、今後、生活を再建していける可能性がある




などの総合判断により、裁判所の裁量で免責をしましょう、というのが裁量免責という制度ですね。





お読み頂いて分かる通り、遊興費に使ったお金が借金の金額の何割以下であれば裁量免責する、というような明確な基準があるわけではないのですが、





その分、裁量免責をしてもらうために、ご自身の事情を主張する余地はある、という考え方もできると思います。





本当に借金の理由のほぼ全てが遊興費、という場合は、免責不許可という制度のない民事再生手続をご案内することもあろうかと思いますが、





遊興費だから借金がどうにもならず、今まで通りに高利を払っていかなければならない、ということはありませんので、




借入理由が遊興費である、という方もお気軽にご相談頂ければと思います。





自己破産のお手続きについてご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。




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