エール立川司法書士事務所の萩原です。





8月2日。





まったく余談ですが、しかも明日の話ですが、




8月3日は司法書士の日




だそうです。




ハミ・・・


ヤサン・・・




語呂合わせではないそうですね。




なんでも司法書士の前身である資格制度が始まった日が8月3日だそうで、今年はその始まったとされる日から140周年だそうです。





日本司法書士会連合会は、この140周年に合わせて



ポスターはもちろん、


記念バッジ


記念シール



を作って各会員に送ってきてくれました。



正直、何に使ってよいかは妙案が思いつかないのですが、




先輩方が切り開いてきた歴史があったからこそ今自分がこの資格で仕事をすることができていますので、明日は先輩方に感謝をする日にしたいと思います。








さて、個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、






「債権者の同意がなくてもできる個人再生がしたいのですが、できますか?」






というものがあります。






お返事は、





「債権者の同意がいらない個人再生は、支払金額が多くなることもありますのでよく検討しましょう。」





です。







通常、ご案内している個人再生の手続は、小規模個人再生手続といって、ザックリというと、債権者の半分以上の同意が必要なお手続です。





債権者の頭数の半分以上の同意があり、債権者の債権額の半分以上の同意がある、というのが小規模個人再生の要件ですね。


法律の言い回しはこれを裏から言っているようなものなのですが、要するにこういうことという理解で良いと思います。






一方、債権者の同意が不要な個人再生手続もあります。




給与所得者等再生手続




というものですね。





この手続きの場合は、債権者の同意がいらない代わりに小規模個人再生と比べて以下2点の注意点があります。





1、再生手続が終了してから7年の間に破産の申立をしようとすると免責不許可事由に該当する。


 ですから、「これであれば間違いない」という再生計画をたてることが大事ですね。



2、扶養家族が少ない方は支払金額が多くなることがある。



 給与所得者等再生の場合は、


 借金の額の5分の1(最低100万円。借金の額が高額の場合の例外あり。)


 持っている資産


 可処分所得の2年分


 の3つを比べて、一番高い金額を今後3年から5年の間に分割で支払っていくことになります。


 可処分所得の2年分の基準は小規模個人再生の場合にはない基準なのですが、


 可処分所得の2年分は、お住まいの地域と扶養家族の人数によって決まります。


 扶養家族の人数が多ければ可処分所得は少なくなりますし、扶養家族の人数が少なければ可処分所得は多くなります。


 可処分所得が多くなれば、給与所得者等再生で払う金額も多くなりまして、特に独身男性の場合は大体可処分所得の2年分が一番多くなってしまいます。




 ですから、給与所得者等再生は、債権者の同意がいらないのは安心で魅力的なのですが、支払額が多くなってしまうことがあることがネックですね。


 
 借金の額、資産の額と見比べながら給与所得者等再生で申立をするかを検討することが肝要です。





ご依頼頂ければ可処分所得の計算もさせて頂いておりますので、ご依頼前や申立前に給与所得者等再生も検討してみたい、という方もお気軽にご相談ください。 





個人再生手続についてご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談下さい。




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