エール立川司法書士事務所の萩原です。



本日は雨ですね。



本日も事務所に来ています。



今日は立川で毎年恒例の箱根駅伝の予選会ですが、雨なので先週の皆さんは大変ですね。



どの学校もベストを尽くして頑張ってほしいです。







さて、武富士の会社更生手続も大詰めです。




武富士が提出した更生計画案に同意するか不同意するかについての投票用紙と振込口座の指定書の提出期限まであと9日になりました。



提出期限は平成23年10月24日で、この日必着で発送する必要があります。





ところで、武富士は更生計画案の認可に必要な「過半数の同意」を取りつけていると思いますか?




昨日、武富士の方から電話がかかってきまして、




「○○さんの投票用紙が未着なので送って下さるようにお伝え下さい。」





とは言われましたが、数ヶ月前のように、





「ぜひ、先生からも同意するように言って下さい!」




とは言われませんでした。





なんとなく同意多数を取りつけているような気もします。






更生計画案が認可されると、次に注目されるのは、



第2回の配当がなされるのか、


第2回の弁済原資として、武富士から創業家に対して行っている損害賠償請求訴訟は奏功するのか



でしょうか。





さらに、武富士の事業を引き継ぐ韓国の会社がどのような方針で事業展開をするか、も注目されます。




さすがに、既存の武富士顧客に向かって、



「残りの借金をまとめて一括で払え」



などと言うことはないと思いますけどね。




債務整理に携わる身としては、任意整理の和解交渉に頑なに応じなくなるのでは、と危惧しています。



任意整理に応じない会社が増えてくると、債務整理の方針の選択肢がひとつ減ってしまいますから困ったものです。



更生計画案が認可されたら新会社にはぜひ毎月の返済にお困りの方へのご理解を頂きたいです。






武富士の更生計画案への同意不同意で最後まで悩んでいらっしゃる方、お電話頂ければご案内できることもあると思いますので、お気軽にご連絡頂ければと思います。





お気軽にご相談下さい。

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