エール立川司法書士事務所の萩原です。



金融庁が、こんな指針を出すそうですね。


23.6.23 毎日新聞記事より引用

「金融庁は22日、金融機関が中小企業などに融資する際の連帯保証に関する監督指針を7月にも改正する方針を固めた。経営者の家族や知人らで、経営に直接関与していない第三者による個人連帯保証を原則禁止にする内容。第三者の積極的な申し出で、連帯保証を認める場合でも、その意思を事前に署名文書で確認するよう金融機関に義務づける。

 企業が倒産した時などに、保証人を引き受けた知人や親戚が借金を肩代わりする連帯保証には以前から批判が強く、同庁は東日本大震災前から指針改正を検討。震災で被災した債務者が破産した場合などに、連帯保証人への請求が頻発する恐れがあるため、改正の具体化を急ぐことにした。過去の債務については、今回の改正は適用されないが、金融機関が新基準に準じて連帯保証人への請求を配慮するよう促す。

 新指針で連帯保証の対象から外すのは、経営に関与していない家族、親族、先代経営者、仕事上の関係者ら。積極的な申し出があれば連帯保証人になれるが、その場合は書面による確認を徹底する。」





そもそも事業性の融資をする際に、社長の親族に連帯保証をさせる、ということは日本の融資のシステムの悪しき慣行だったと私は思います。



今回の大震災をきっかけに検討が始まったことは良いことだと思いますが、大震災以前からあった問題点です。



事業性融資たるもの、融資をする金融機関が、


融資先の事業の見通しをしっかり審査して、


その事業の今後の売上で返済が見込めるのであれば融資をして、


見込めないのであれば融資をしない。


というスタイルであるべきではないでしょうか。


少し辛辣な言い方にはなりますが、

「そもそも事業の将来性という不確定な要素をいちいち吟味してられないよ。」

という金融機関や保証協会の考えのもと、


「回収が危ない融資先への融資は第三者保証人をとる」


というシステムの採用になってしまったような気がします。



第三者保証人をとった融資の場合、


最終的にその融資先の会社が返済ができなくなると泣きを見るのは、



事業に対しては何も責任がないのに



「好意」



で保証人になった方です。






「絶対迷惑かけないから」



事業主の方はそう言って親戚や知り合いに保証人をお願いするものです。


もちろん、その時は絶対迷惑をかけないつもりなのです。


しかし、その先、もし返済ができなくなると、その言葉を反故にしたことになり、保証人をお願いした人と事業主の方の関係は断絶してしまうことも多いのではないでしょうか。


お金の事で友人関係や親戚関係が崩壊してしまうことはとても悲しいことです。


銀行は、


第三者保証人をとらないと融資できないような事業主には融資しない。



事業主は、


銀行で「第三者保証人をつけないと融資できません。」と言われたら、事業の継続を断念することも考える。




この金融庁の指針をきっかけに、このような流れになれば、悲しい出来事も減るのではないでしょうか。




私が債務整理業務に携わるに際しても、保証人の方がいらっしゃる借入は、いつも注意をしています。


「友達関係や親戚関係に比べたら借金の問題は小さなもの」


私はいつもそう考えています。


友達関係、親戚関係を大事に思っている方は、必ずその友達や親戚が助けてくれます。



自分の事業は一旦だめになってしまったけど、


友達のところで働き始めた

友達から仕事を回してもらえた

親戚から援助がもらえた


友達や親戚との関係を重んじた方の言葉です。


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