2013年 5月の記事一覧

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13年05月31日 08時49分07秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。




本日の日本経済新聞の記事によると、司法試験の在り方を検討している政府の会議で、




司法試験の受験回数制限を、




5年間に3回



から



5年間に5回




に緩和することが検討されているそうです。




年に1回の試験ですから、受験可能年数と受験可能回数が同数である方が受験生も、「うーん、やっぱ今年は準備不足だからやめといて来年頑張ろうかなあ。」的なチョイスがなくなって、逆に良いなような気もしますね。






さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、




「債務整理をしても賃貸アパートの保証人になれますか?」




というものがあります。




お返事は、




「大丈夫です。」




です。




ご自身の借金も膨らんできたけれど、今後近いうちにお子さんが一人暮らしを始める予定がある、という方も多くいらっしゃいます。




お子さんが一人暮らしをする賃貸アパートの大家さんは、家賃について連帯保証人を求めることが一般的ですが、



お子さんの一人暮らしのアパートの場合は、親御様が連帯保証人になることが多いですね。




そこで、ご自身の借金について債務整理をした後に賃貸アパートの保証人になれるか、というご不安で債務整理をしようか悩んでしまうこともあるかと思います。



しかしながら、この点については、ご心配には及ばない、という理解で差し支えないと思います。



一般的な賃貸アパートの連帯保証人になる場合、大家さんが信用情報機関に債務整理の有無を問い合わせできるわけではありませんので、



そもそも、債務整理の情報を大家さんが掴めるということはありません。



ですから、大家さんとしては、連帯保証人の方を、



住所、氏名、勤務先、賃借人との関係



などの情報で把握するに止めることが一般的です。



ですから、債務整理をしたかどうかについては、大家さんの審査の対象ではないと考えてよいでしょう。



また、現状どおり支払っていくよりも、債務整理をして毎月の返済額が減免されれば、その分プールできるお金ができますので、



万が一、お子さんが賃料を滞納してしまったような場合でも、プール金ですぐにカバーできる、と思えば、この点に絞って考えると債務整理をすることにも一考の価値ありですね。




債務整理についてご不安な点やご不明な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。





お気軽にご相談下さい。

電話受付 午前9時30分~午後10時 042-533-4711

24時間受付のメール相談 soudan.s@air-tachikawa.com


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13年05月30日 09時55分19秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。






昨日の日本経済新聞の記事によると、三井住友銀行が高齢者向け賃貸住宅建設の専用ローンを貸し出し始めるそうです。



金利も一般のアパートローンよりも引き下げるとのこと。



ここ数年で需要も供給も伸びているという話の高齢者向け賃貸住宅ですから、



銀行の融資を追い風にして、よりサービスが拡充すると良いと思います。







さて、個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、




「個人再生の注意点は何ですか?」




というものがあります。




お返事は、




「給与明細の支給、控除の各項目については説明を求められるので、確認しておくと後の自分を助けると思います。」




です。




今の借金が5分の1(最低100万円)になって3年間の分割払いになるという個人再生は、裁判所の手続きなので申立にはいろいろ書類を提出します。





その書類の中に、直近3か月間の給与明細が含まれており、個人再生の手続の中で給与明細は裁判所も再生委員の先生もチェックします。




そのチェックの一環として、支給項目、控除項目に



一目見てもよく分からないもの



が含まれている場合は、その項目については説明を求められます。





なぜかといえば、給与明細の支給項目や控除項目は、個人再生手続上で資産と扱うべきものが隠れている可能性を示唆しているからですね。




具体的には、



支給項目ですと、前払退職金



控除項目ですと、生命保険料控除、従業員持ち株会



などです。




これらの項目を見つけたら、




仮に現時点で退職したら退職金はいくらなのか、



仮に現時点で生命保険を解約したら解約返戻金はいくらなのか、



現時点での従業員持ち株会の株の時価はいくらなのか



などを報告していく必要があります。




私達が個人再生申立のお手伝いをする際も、申立前にできるだけこれらの項目についてチェックをして、説明に必要な書類の収集などをお願いすることがありますので、



お手数ではございますが、何卒ご協力下さいますようお願い申し上げます。



個人再生についてご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。



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13年05月29日 09時51分59秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。






本日の日本経済新聞の記事によると、税理士法人が相続税の相談体制を強化しているそうです。




記事によれば、人員増強・無料相談会実施・支店開設など、今後増えると予想されている相続税に関する相談をより多く受けられる体制を整える事務所が増えているとのことですね。




基礎控除の縮小などの税制改正で相続税の課税件数が全国では3万件ほど増加する見込みで、



東京管内では、相続発生件数に対する相続税の対象となる件数が、これまでの7%から30%程度に増加すると見込まれているとのこと。





相続税はお金持ちにしか関係のないこと、ということでもなくなってきているようですね。








さて、昨日の同じく日本経済新聞に、「無理のない住宅ローン術」という記事が掲載されていました。




記事によると、



住宅ローンの返済額は、手取り給与の3割程度が無理のない金額であり、



ボーナス併用は、ボーナスカットのリスクを考えるとあまりお勧めできない



という見解でした。




私が以前に弁護士の先生の下で働いていたときに、先生に教えて頂いた考え方と同じだったので、非常に共感しました。




手取り給与が30万円ならば毎月の返済額は10万円程度が無理のない金額である、ということですね。



また、固定資産税、マンションであれば毎月の管理費も住居にかかるお金ですので、これらの金額も念頭に置いて住宅ローンの借入額をよく検討することが肝要です。



ところで、近い将来、消費税が5%から8%に増税される見込みですが、毎日の生活に関わる消費税が増税されると、



手取り給与の3割よりももう少し低い金額が、適正な住宅ローン返済額という概算になることが予想されます。



なぜならば、消費税が上がれば生活費の必要額が増え、家計を少なからず圧迫するからですね。



現在、住宅ローンの支払やクレジットカードの支払で毎月手元に残るお金が少ない、



若しくはキャッシングで借りて、返しての繰り返しで生活している



という方は消費増税のタイミングで支払ができなくなってしまう可能性もありますので、



消費増税が決定し、かつ増税前に自分の給料が上がらなそうだ、という場合は、早めのタイミングで債務整理などを検討することも大切ですね。



住宅ローンの返済について、ご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。




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13年05月28日 10時29分16秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。






本日の日本経済新聞の記事によると、多摩地域屈指のテーマパーク、サンリオピューロランドを含むサンリオのテーマパーク事業が発足以来初の黒字になる見通しとのことです。




ピューロランドは東京法務局多摩出張所の向かいにあるということで、多摩地域の司法書士にはなんとなく身近に感じます。




1990年に開園以来、初の黒字とのことで、記事によると、なんと15億円を投入してピューロランドを改装するそうです。




世界のキティちゃんファンの皆様、ぜひピューロランドへ行ってみて下さい。








さて、個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、





「給与所得者等個人再生で債務整理する場合の可処分所得とは私の場合いくらですか?」





というものがあります。




お返事は、




「住民票と過去3年分の課税証明書と源泉徴収票をお持ち頂ければ計算致します。」




です。




給与所得者等再生とは、個人再生のお手続きにおいて、債権者の同意がなくても手続きが進められる、というものです。



その代わり、


1 借金の額の5分の1(最低100万円)


2 持っている資産の額


3 可処分所得の2年分


の3つの計算をして、この中で一番高い金額を3~5年で支払うことになります。



小規模個人再生が



1 借金の額の5分の1(最低100万円)


2 持っている資産の額


のどちらか高い方を3~5年で支払うことに比べると、可処分所得の2年分という要件が増えていますね。



この可処分所得は、お住まいの地域、扶養家族の人数などにより計算方法がありまして、その計算方法により自動的に決まってしまいますので、



一般的にイメージされる可処分所得とは少し金額が異なることも多くあります。




可処分所得の計算に必要な書類は、住民票と念のため過去3年分の課税証明書と源泉徴収票です。



債権者の反対が怖いので、債権者の反対があっても手続ができる給与所得者等再生で手続をしたい、というご希望がおありの方は、



最初の面談の際に上記書面をお持ち頂ければ、その場で可処分所得を計算し、給与所得者等再生になったら返済額はいくらなのかを計算することができますので、



ご希望の方はその旨仰って下さい。




なお、小規模個人再生の場合に手続に反対する債権者も毎回必ず反対するところ、場合によって反対するところ、といろいろありますので、




もし、ご相談者様が「なんとなく債権者の反対が怖い」とご心配されている場合は、




最初のご相談の際に、我々が蓄積している情報により反対の可能性についてご案内させて頂ければと思っておりますので、お気軽にご相談下さい。





個人再生についてご不安な点やご不明な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。




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13年05月27日 09時07分44秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。






昨日の日本ダービーで平成ノブシコブシの吉村さんが、549万5000円の高額配当をゲットしたそうです。




破天荒・・・




凄いです。





とはいえ、




きちんと納税をします




というコメントをするところは節度のある大人な方だと思います。







さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、





「知人に借金の保証人になってもらっていますが、自己破産で債務整理できますか?」





というものがあります。





お返事は、





「はい、できます。」




です。






昨今、民法改正の動きの中で、保証人の是非について検討されていますが、




事業の借入



車のローン




などについては、まだまだ保証人付の貸付が多く見られます。





このように保証人がついている借入がある場合に、自己破産で債務整理をしようとすると、




借主から払ってもらえなくなった債権者は、保証人に支払を求めるようになります。




この場合は、保証人さんと債権者との間で支払方法の話し合いをお願いすることになりますので、




やはり、予め保証人さんには事情をお話しておくことが大切です。




保証人さんがいること自体が原因で自己破産の手続ができなくなったり複雑になったりすることはないのですが、



保証人さんに予め事情を説明していなかったために話がこじれた場合などは、破産手続に破産管財人が必要になったりすることもありますので、



やはり予め話を通しておくのが、色々な意味で良いのではないでしょうか。




また、一番の注意点としては、そのお話の中で、保証人さんが負担してくれた債権者への返済分を




「もともとは自分の借金なので、負担してもらった分は私が払います。」




とは言えない、ということが挙げられます。





これをしてしまうと、借金を肩代わりしてくれて債権者の一人になった保証人さんに対してだけ返済をすることになりますので、




債権者平等という破産の大原則が崩れてしまいます。




「もともとは自分の借金だから、保証人さんには迷惑をかけられない。」というお気持ちはとても分かるのですが、




破産手続上は一部の債権者だけへの優先的な返済は好ましくありませんので、注意して頂ければと思います。




このような場合の対処につきましても、ご相談頂ければより良い解決策を一緒に検討できると思いますので、ご相談の際に仰って頂ければと思います。




自己破産についてご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。




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13年05月26日 12時55分40秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。





本日は競馬のG1レース、日本ダービーが行われるそうです。




日本ダービーは府中競馬場で行われるそうなので、本日夕方の府中や立川は競馬ファンでごった返しそうですね。




私は全くと言っていいほど競馬をしないので、超有名馬くらいしか知らないのですが、




今年は1番人気がディープインパクトの子ということで、




おお、ディープインパクトは知ってるぞ




と思いました。←知ったか




ちなみに20代前半の頃に初めて買った馬券が当たりましたが、その時勝たせてくれたのはネオユニバースだったと思います。







さて、個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、




「個人再生の場合、奨学金の借入を債務整理の対象から外せますか?」




というものがあります。





お返事は、




「個人再生で債務整理をする場合は債権者の一部を外すことはできませんので、外すのであれば任意整理を検討しましょう。」




です。





昨今、大学や専門学校の学費に、日本学生支援機構などからの奨学金借入を利用した方も多くいらっしゃることと思います。




債務整理をしようとする際に、この奨学金の借入が残っていると、奨学金の借入も債務整理の対象にする必要がある、というのが原則です。



例外として、債務整理の方針が任意整理の場合は、一部債権者を外して債務整理をすることにメリットがあれば、そのようにすることもありますが、



債務整理の方針が自己破産や個人再生の場合は、原則通り、奨学金も債権者として扱い、債務整理の手続を進めることになります。



この場合の問題点としては、奨学金の借入の多くに連帯保証人がついており、その連帯保証人は親御様などのご親族であることがほとんど、ということです。



連帯保証人がいる債務について、個人再生や自己破産の対象とすると、連帯保証人の方に債権者から残金の請求がいってしまいます。



親御様に借入のことは秘密にしている場合など、いきなり債権者から請求がいってしまうと不都合がある場合もあろうかと思います。



ですから、初回の面談の際に、奨学金の借入も忘れずにお伝え頂き、そのうえで、債務整理の方針をどうするかを検討しましょう。



具体的には、



親御様に正直に話して個人再生をして、毎月の返済額がかなり楽になるように債務整理をするか、



毎月の返済額を少し厳しめにしても、親御様には内緒にしておくか、また、その返済額が毎月支払えるものなのか、



を一緒に考えましょう。




個人再生についてご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。



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13年05月25日 11時51分00秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。





先日現役引退を表明したサッカー元イングランド代表のデビッド・ベッカム選手が、6月16日に日本で行われる東日本大震災復興チャリティーマッチに出場するとの報道がありましたね。






試合会場は東京国立競技場





これはチケットがプレミアム化しそうです。





チャリティーマッチに参加してくれるなんて、やはりベッカムはかっこいいです。








さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、





「債務整理中に返済額を変更することは可能ですか?」




というものがあります。





お返事は、




「任意整理の場合は、返済額を増やすのは問題ありませんが、減らすのは債権者との再交渉が必要になります。」




です。






今後もお支払いをする前提の任意整理で債務整理をご検討中の方は、



債務整理で1回支払額が決定すると変更できないのか



という点をご心配に思われることがあると思います。




任意整理は原則として、現在のご依頼者様の収入と支出をベースに、今後の収入と支出の変動で予想できるものを加味して、毎月の返済可能額を決定し、その額に基づいて債権者と分割払いの交渉をします。




ここでひとつご心配に思われる点は、




向こう3年間くらいの間も今と同じくらいの収入があるかは正直わからない



今と比べて支出が増えるかもしれない



そうなってしまったら、今立てた支払計画通りに払えないかもしれない




ということが挙げられるのではないでしょうか。




また、逆に




収入に余裕ができたので、和解した毎月の分割金額よりも多く支払って、返済を早く終わらせたい




というご希望をお持ちになる方も多くいらっしゃると思います。





では、任意整理後に毎月の支払額を増減できるか、ですが、




増やすことは全く問題ありません。いわゆる繰上げ返済に当たるので、債権者にとっても悪くはない話ですから、比較的自由にできます。



1点注意点としては、繰上げ返済後の残高はご自身で管理して頂いて、払い過ぎなどが生じないようにお気をつけ頂きたいということです。



分かりやすく繰上げ返済をするためには、毎月の返済額の倍数で繰り上げていくのが一番良いのではないかと思います。



例えば毎月の支払額が15000円であれば、繰上げ返済をするのであれば15000円の倍数(例えば3万円)で支払うと、繰上げ返済後の残高も分かりやすいですね。






一方、毎月の支払額を減らす場合は、債権者と再度交渉をする必要があります。




毎月の支払額が減るということは最終的な分割払いの回数が伸びるということですから、当初の任意整理で60回などの長期の分割払い和解をしている場合は、債権者に難色を示される場合もあります。




しかしながら、私の希望と致しましては、そういった場合でも、払えないから目をつぶってしまう、というのではなく、自己破産などへの方針転換も含めて一緒に検討して頂きたいと思っています。



ですから、任意整理後のご事情の変更で支払額が難しくなってしまった場合なども、一声かけて頂ければ嬉しく思います。




任意整理についてご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。




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13年05月24日 09時56分26秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。




昨日は、プロ野球、北海道日本ハムの二刀流、大谷選手が1軍の試合で投手初登板でしたね。




5回2失点




ニュースを見ていても賛否は分かれるようですが、高卒1年目の投手の初登板試合の結果としては上々ではないでしょうか。




ストレートも最速157キロ出たとか。




一プロ野球ファンとしては、二刀流、これからも注目していきたいです。








さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、





「自己破産の際にクレジットカード会社が家賃の保証をしているとどうなりますか?」




というものがあります。





お返事は、





「保証会社であるクレジットカード会社から借入があると、家賃保証を停止されることがあります。」





です。





昨今、一般的な家賃価格の賃貸マンション、アパートでは、個人の保証人を立てるよりも家賃保証会社に保証をしてもらうことの方が増えています。




借主側とすると、親族などに保証を頼まなくてもマンション、アパートが借りれることがメリットで、保証会社に保証料を支払う必要があることがデメリットですね。




一方、大家さん側とすると、万が一、借主さんが家賃を滞っていても、保証会社であればほぼ間違いなく滞納分を肩代わりして払ってくれることがメリットです。




ということで、双方の利益が合致することが多いので、家賃保証会社に保証を頼むということは比較的多くなってきました。




そこで、家賃保証会社とはどのような会社かと言いますと、



家賃保証を専門に取り扱う会社もありますが、



多くはクレジットカード会社です。




そして、その多くのクレジットカード会社は、借主に対してクレジットカードを発行して、家賃の支払いをクレジットカード払いにしています。




さらに、多くの借主さんは、そのクレジットカードを利用して、キャッシングやショッピングをしています。




という状態で、自己破産の申立をしようとすると、




キャッシングやショッピングの利用分について、破産で支払をしてもらえなくなってしまうクレジットカード会社の多くは、家賃保証も将来に向けて停止する措置をします。




そうなると、大家さんに相談のうえ、個人の保証人をたてるか、家賃保証専門の会社に保証会社を変更するか、などの対処をする必要が出てきます。




なかなか個人の保証人をたてることが難しい方も多くいらっしゃると思うので、あまり好ましくない事態になりますね。




ということで予防策としては、




家賃保証会社から発行されているクレジットカードは使わない




というのがよろしいかと思います。





家賃保証を停止されてしまうと、必ず今の家を退去しなければならない、というわけではありませんが、家という生活の本拠にかかわることですし、ご不安に思われる方も多くいらっしゃいます。




これまでに見聞きしたことをフル活用して、ご不安なお気持ちを少しでも解消して差し上げられればと思っております。




債務整理の際の家賃保証についてご不安な点やご不明な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。




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13年05月23日 13時33分16秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。




プロ野球、東北楽天の田中投手が開幕から7連勝だそうですね。





5月半ばで7勝とは素晴らしい!





これはひょっとすると今年は久々の20勝投手が現れるかもしれない、と期待したくなりますね!






さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、





「自己破産の手続は弁護士や司法書士に依頼して行う方がよいのですか?」





というものがあります。





お返事は、




「もちろん、ご自身でも出来ますが、ご依頼頂いた方が比較的スムーズに手続が進みます。」




です。





日本の裁判制度は代理人を強制するものではないので、裁判手続である破産手続も、ご自身で行うことができます。





裁判所の破産係に行くと、誰にも依頼をせずにご本人で破産手続をされておられる方をお見かけすることも稀にあります。




その姿を遠くから拝見していると、




裁判所の受付の方から長時間に渡り、追加で必要な書類や、追加で説明が必要な事情について説明を受けておられます。




あまりに追加事項が多いと、申立書を持っていった日には受理して頂けず、後日、再度追加書類などを持参しなければならない、などの手間もかかるのではないか、とご推察致します。





自己破産は、ただでさえ、借入について支払の免除を受けるというナイーブで、多くの方が初めての手続であるところ、




誰の助けも頼らずに進めていくのは、なかなか不安ではないでしょうか。





ご依頼を頂ければ、



ひとりで初めての手続をするという不安は解消して差し上げられますし、



裁判所のご指導への対応も一緒にご相談しながら行うことができる




という点がご相談者様のメリットになると思います。





ひとりでやろうかな、と思っておられる方にもご依頼を頂けて、かつ、やはり依頼してよかった、と思って頂けるよう、日々努力したいと思います。





自己破産についてご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。




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13年05月22日 18時16分15秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。




今日は朝、事務所の椅子に座った瞬間に、ブチっと、ワイシャツのボタンがひとつ吹っ飛んでしまいました>_<





頑張って減量をせよ、





というありがたい御告げのようです。







さて、任意整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、






「任意整理で残したクレジットカードは更新されますか?」





というものがあります。





お返事は、




「多くの場合更新されないと思っておく方が無難です。」




です。




債務整理の手続をすると、クレジットカードは使えなくなります。



任意整理の場合に、債務整理の対象から外したクレジットカードでも原則として使えなくなります。





というのが原則なのですが、ちらほらと、債務整理から外したクレジットカードが使えているよ、という話を聞くことがあります。




そのような場合に、そのクレジットカードの有効期限が切れた後、更新されて新しいクレジットカードが送られてくるのか、ですが、




きちんと審査をしていて、信用情報をチェックしているのであれば、債権者としては新しいクレジットカードを発行しないのが原則となるでしょう。




自分のところは払ってもらっているから、ということでクレジットカードの利用を受け入れ続ける会社





そもそも定期的に信用情報の照会をしていないクレジットカード会社



もあるから、ということが理由でカードが使えてしまっている場合もあるようですが、そのような場合も節度のある利用が生活再建には肝要かと思われます。



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13年05月21日 09時39分24秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。




本日のヤフートピックスによると、環境省は女性を対象としたクールビズ運動を今年の夏から実施すると発表したそうです。





私はこれまで制服的なものがあった職場で働いたことがないので、全く気が付きませんでしたが、





言われてみると、世のOLさんももう少し涼しげな服装で勤務できたら楽そうだな、と思います。




なお、記事によれば、男性のように上着を脱いで、ネクタイを外して、ボタンダウンのワイシャツを着れば・・・というだけでなく、




女性のクールビズはオシャレ心をグッと掴むことが肝要のようです。








さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、





「自己破産で破産管財人に自分宛の郵便物が転送されてしまうのはどれくらいの期間ですか?」




というものがあります。





お返事は、




「短くて2か月程度、長くて半年程度です。」




です。





債務整理のお手続きのうち、自己破産の申立をする場合、




・20万円以上の財産がある



・事業をされていて、資産や負債の調査を詳細にする必要がある



・借入理由に浪費やギャンブルが目立つ




などの事情があると、破産手続について裁判所から破産管財人が選任され、資産の調査や負債の調査を行います。




調査の仕方としては、



・ご本人との面接による聞き取り



・一定期間、ご本人宛の郵便物を破産管財人に転送して、郵便物の内容をチェック



という方法が一般的と考えられます。




そこで、「一定期間、ご本人宛の郵便物を破産管財人に転送して、郵便物の内容をチェック」という一定期間とはどれくらいの間なのか、と言いますと、





破産管財人の調査等が必要な期間により変わってきますが、




まず、皆さん破産手続の申立をした後の2か月間程度は郵便物は転送されます。




2か月程度経過時点で、破産管財人と裁判所の判断で、さらに調査が必要だとした場合は、転送期間が延長されます。





なお、一般的には長くても半年程度で転送期間は終了する印象です。







また、破産管財人に郵便物が転送されている期間も、転送された郵便物は破産管財人からご本人に定期的に返却してくれますので、




公共料金の支払はどうするのか、や、大切な郵便が届くのだけれども、というご心配のおありの方もご心配には及びません。




そのような郵便物が届く予定の方は、予め破産管財人の先生に伝えておくと優先的に返却してもらえますので、お願いしてみましょう。





自己破産についてご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。




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13年05月20日 09時46分01秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。





是枝裕和監督、福山雅治主演の映画




「そして父になる」




がカンヌ映画祭での上演後、10分間のスタンディングオベーションを受けたそうです。





海外でこれだけの評価をされる映画、とても観に行きたくなりますね!








さて、本日の日本経済新聞の記事によると、みずほ銀行が7月からリバースモーゲージに参入するそうです。





リバースモーゲージとは、





不動産を担保に、高齢者に生活資金等を融資するということで、





受けた融資の返済は、借主が亡くなった後に不動産を売却して行うというのが原則





というものですね。





これまで、信用金庫や東京スター銀行、住友信託銀行がリバースモーゲージの取り扱いをしていましたが、みずほ銀行というメガバンクは初めての参入です。






記事によれば融資の上限は、土地の評価額の50%とのことなので、評価額1000万円の土地であれば、500万円まで融資を受けられる、ということでしょうか。





記事にもあるとおり、メガバンクの参入でリバースモーゲージの普及が進み、利用しやすい制度となって、高齢者の方の老後資金の一選択肢となっていくとよいのではないかと思います。




お気軽にご相談下さい。

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13年05月19日 10時47分01秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。





昨日から始まりました、立川まんパク。





JR立川駅では大々的にPRしていますね。




立川まんパクは、昭和記念公園で現在行われている「食の祭典」で、いろいろなお食事が楽しめます。




今日も明るいうちは天気がよさそうなので、皆様、奮ってご参加頂ければと思います。




出店メニューを見ていて、個人的に気になるのは、やはり、




「松井家のカレー」




です。






さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、





「返済してもなかなか借金が減らないのはなぜですか?」





というものがあります。





お返事は、




「返済方法がリボ払いになっていることが理由のひとつとして挙げられます。」




です。






リボ払いとは、借入残高に応じて、毎月の返済額が一定に保たれる支払方法であり、




例えば、毎月の返済額を1万円に固定して、消費者金融の方でその1万円を元本と利息に振り分けて回収する、というものですね。





多くのリボ払いでは、毎月の返済額は1万円や2万円といった比較的低額に抑えられているので、確かに返済は「無理」というまでの金額ではないかと思います。




ただし、その毎月の1万円や2万円のうち、元本に振り分けられているお金はいくらか、ということを考えてみると、




大まかに考えて、借入限度額いっぱいの借入残高があると、元本に振り分けられるのは1000円台から2000円台であることが多い印象です。




つまり、毎月1万円や2万円を払っても、元金は1000~2000円くらいしか減りません。




払っても払ってもなかなか元本が減らないわけです。




返済をして空いた枠の分でまた借入をすると、借入残高が元通りになるので、さらに元本が減らない状態になります。




このように借りて返して、という状態を繰り返しておられる場合は、延々と利息を払い続けて、でも元本は減らないということが続きますので、




・少し切り詰めれば繰上げ返済ができるのであれば、少しずつでも繰上げ返済をしてみる。



・繰上げ返済をする余力がない場合は債務整理を検討してみる。




ということが、返済の終わりに道筋をつける第一歩ではないか、と思います。




いつまで続くんだろう、返済。というご不安なお気持ちを解消して、一人でも多くの方が毎日快活に過ごすことができるようにお手伝いできることをお手伝いさせて頂きたいと思っております。




債務整理についてご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談下さい。



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13年05月18日 11時01分18秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。





本日の日本経済新聞の記事によると、法科大学院を終了しなくても司法試験の受験資格が得られる「予備試験」の受験者数が増えているそうです。





予備試験の制度は今年で3回目。




当初は経済的事情を抱える法曹志望者への例外措置として開始された制度だそうで、その合格率も、



一昨年が1.8%



昨年が3.0%




と超難関ですね。




それでも注目される理由としては、予備試験を合格した人が最終的に司法試験に合格した合格率が昨年は68%と高かったことだそうです。




受験者としては、どうしても数字には注目してしまいますよね。。








さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、





「消費者金融の借入のみ債務整理すると、住宅ローンの返済には影響ありませんか?」




というものがあります。





お返事は、




「はい。住宅ローンは今まで通り支払って、家に住み続けることができます。」




です。





消費者金融やクレジットカード会社からの借入と住宅ローンの借入がある、という方も多くいらっしゃると思います。




様々なご事情をお伺いして、住宅ローンがある場合でも個人再生ではなく、任意整理がベターだ、という場合も多くありますが、



多くの皆様が、消費者金融の借入のみ債務整理をすると住宅ローンの返済にも影響があるのか、という点をご心配されています。



具体的には、消費者金融の借入について債務整理をしたことにより、住宅ローンの返済について残額を一括請求されたりすることはないのか、ということについてご心配されます。




ですが、経験上、このような場合に住宅ローンの支払ができなくなってしまった、ということはありません。





住宅ローンの融資をしている銀行も、住宅ローンの支払が滞っていなければ、そのまま支払っていってほしい、というのが第一選択肢だと思いますので、




この点についてはご安心してお手続き頂ければと思います。




一点、注意点としては、今後、住宅ローンの借り換えをしようとする場合は、債務整理後、一定期間は審査が通らないことが予想されますので、この点だけご留意下さい。





債務整理についてご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。



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13年05月17日 13時28分45秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。





サッカー元イングランド代表の、デビッド・ベッカム選手が引退を表明しました。





もう38歳だったのですね、ベッカム。





今だから言いますが、ベッカムヘア、ちょっとだけ真似してました(・o・)





引く手あまたでしょうが、将来は代表やクラブで監督になってピッチに帰ってきてほしいものです。





スーツでピッチのベッカムは格好いいでしょうねぇ。








さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、




「任意整理の相談に行く前に何か注意しておく点はありますか?」




というものがあります。




お返事は、




「借入枠がまだあるとしても、大きく借入をするのは控えておきましょう。」




です。





任意整理とは、消費者金融やクレジットカード会社との話し合いで、




債務整理時に利息制限法の引き直し計算をした残高を今後は利息がかからない分割払い




で和解する、というものです。




例えば、




債務整理時に利息制限法の引き直し計算をした残高が50万円であれば、




今後はこの50万円だけ分割払いすれば、今後はこの50万円に対して利息がかかったりするということはない、




ということです。





つまり、消費者金融側から見ると、今後は利息(利益)を取れなくなる、ということになりますね。




そのような事情もありますので、肌感覚で言いますと、ご相談直前の借入には消費者金融側は比較的敏感です。




「これ、相談の前日に10万円借りてますよね?返すつもりなかったのではないですか?」




とはっきり言う消費者金融側の担当者の方もいらっしゃいます。




今のところは、直前の借入があったとしても、それほど強硬姿勢に出る担当者の方はお見かけしませんが、




今後、方針が変わらないとも限りませんので、直前の10万円単位の大きな借入はできれば控えるのが望ましいと、個人的には思います。





任意整理についてご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。




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