2012年 2月の記事一覧

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12年02月29日 10時39分41秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。




今季最後の雪であってほしい大雪の中、過払い金返還請求訴訟の期日に出頭するために立川簡易裁判所へ行ってきました。



事務所から裁判所までは多摩都市モノレールで行くのですが、意外とモノレールは雪に強いらしく、やや遅れくらいで運行してました。



それにしても、傘にまとわりつく湿った雪ですね。



寒いですが、月末最終日頑張りましょう!





さて、債務整理をしようかどうかまだ悩まれている方からよく頂くお言葉として、



「毎月返済をしても、半分以上が利息で、なかなか元金が減りません。」




というものがあります。




こんなときは、




「一度、ご自身でこれまでの取引明細を取り寄せてみると良いと思います。」




とお声を掛けさせて頂いています。





取引明細を見ると、




これまでいついくら借りたのか




が原則として最初から最後まで書いてありますので、これをもとに利息制限法の再計算をしてみます。




といってもどうやってやれば良いか分からない場合は、ご相談頂ければ当事務所でも再計算をさせて頂いておりますので、お気軽にご相談下さい。





取引明細の取り寄せは、借入先に電話をすれば、以前に比べると大分スムーズに開示してくれますし、



ご自身で取引明細を取り寄せて利息の再計算をするという段階では、信用情報で事故扱いされることもありません。




利息の再計算をしてみると、



実はこれまで言われていた債務残高よりも本当に返さなければならない債務は減っていたり、



もう債務はなくなっていたり、



逆に過払い金として返してもらえるお金があることが分かったり、




します。





ご依頼頂ければ、急いで利息の再計算を致しますので、なかなか元金が減らないとお悩みの方もお気軽にご相談下さい。








お気軽にご相談下さい。

電話受付 午前9時30分~午後10時 042-533-4711

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12年02月28日 08時33分30秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。




昨日は減量2日目。



夜ご飯はローカロリーと決めてまだ1日。



夜、人に誘われるがままにラーメン二郎へ行きました(>_<)



帰宅してから二郎分を取り戻すため、予定にないメニューをこなして、気分だけ取り戻すも、やはり夕飯に重たいものを食べると次の日の朝は体が重いです。




朝からストレッチをして、仕事を頑張ります。







さて、ここのところ、少しずつご相談が増えているものとして、




「消費者金融等に訴えられて裁判は終わってしまいました。今後どうしたらよいですか?」




というものがあります。




お返事は、



「なるべく早めに民事再生か自己破産の申立をしましょう。」



です。




通常、債務整理のメニューには、民事再生・自己破産に加え、任意整理があるのですが、裁判が終わってしまったということは、消費者金融等はいつでもご相談者様のお給料の差押ができる状態にあります。




ですので、なかなか任意整理での和解に応じてもらえません。




「36回の分割払いに応じるよりも、給料差押した方が早く回収できる。」という判断がされることが多いからですね。




一方、民事再生か自己破産の申立をして、申立をした旨の連絡をすると、誠実に対応して頂ける債権者の方が圧倒的に多いので、上記のようなお返事をしています。




では、なるべく早め、とはいつまでか。



本当は今日でも明日でも申立をしたいのですが、申立をするためには最低限、市役所や銀行で集めなければならない書類がありますので、




ご相談をお受けしてから1か月以内




というのを一つの目安にしています。





今のところの最短記録はご依頼をお受けしてから2週間。相談者様のご協力の賜物です。





当事務所では、急ぎの申立にも十分対応できる体制を整えておりますので、裁判が終わってしまって、お給料差押をするようなことを債権者から匂わされている場合もお気軽にご相談頂ければと思います。







お気軽にご相談下さい。

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12年02月27日 08時41分23秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。




昨日は東京マラソンでしたね。




東京マラソンには毎年、市民ランナーの方も本当にたくさん参加されています。




そんな皆様に感化された私も昨日は仕事が終わった後、少しだけジョギング。



高校生までは毎年冬といえば、ボールが使えないのでマラソンだったのですが、流石に運動不足の私にはいきなりあの頃に戻る力はありませんでした。



42.195キロへの道のりは長く、取りあえず昨日は1キロ。



久々の運動だったので、今日の寝起きは悪いだろうと思って寝たのですが、意外に爽快です。



逆に、心なしか腰痛が改善。



ちょっとした目標もできたので、毎日少しずつ運動をしてみたいと思います。



今度こそ、三日坊主で終わらないように!







さて、民事再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、





「民事再生手続が終わった後も転職はできないのですか?」





というものがあります。




お返事は、



「できます。大丈夫です。」



です。





民事再生は、原則として今後3年間、決められた金額をきちんと払っていけるかを裁判所が審査して、払っていけそうだ、と判断された場合に認められるものです。




ですから、民事再生手続をしている間の収入を今後3年間は維持できる、ということが判断の前提になっています。




もちろん、民事再生手続が終わって3年間の支払期間は転職せず、減給もなく順調に進んでいくのがベストなのですが、このご時世そうもいかないことも多々あろうかと思います。




そこで、民事再生を認める前提となった収入を得ていた職場を辞めて、他の職場に移っていいのか、というと、大丈夫です。




ただし、基本的には毎月1回、債権者への支払をしなければなりませんから、現職の給料日と新職の給料日のズレからくる生活費不足などには注意が必要ですね。



民事再生をすると、多くの方は、毎月の収入から返済をしても余剰金が少しずつ捻出できるようになると思います。



転職に限らず、不測の事態に備えて少しずつ貯えておくということも大事ですね。






民事再生手続について、ご不安な点やご不明な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。






お気軽にご相談下さい。

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12年02月26日 09時57分37秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。




本日のヤフートピックスで取り上げられていましたが、成年後見人が成年被後見人の財産を使い込むという被害が、直近の16カ月で、





約37億円




も発生しているそうです。





件数にして314件、そのうち、成年被後見人たるお年寄りのご親族が成年後見人であるケースが306件




ということは、残りの8件は弁護士・司法書士・社会福祉士などの専門家ということですね。




なんというか、




成年後見制度は、お年寄りがより良い老後を過ごせるための、もっともっと暖かいものであって欲しいものです。




先日の研修で、このような横領事件を防止するために、信託を活用した制度の導入をする旨の話を聞いてきました。



この改善が効果のあるものであるように祈っています。








さて、最近、少しずつご相談が増えているものとして、





「ずっと返済していなかった借金がある。最近、債権回収会社から葉書が来たり、宅配業者がメッセージを持ってきたりするが、これはどうしたらいいか。」






というものがあります。






お返事は、




「まずは消滅時効の援用ができないか、検討しましょう。」




です。





消滅時効というのは、借金を例にとって言うと、




「借金があっても、一定の期間払っていなければ、借金が無くなります。」




という制度です。





商売でお金を貸している消費者金融などの借金の場合、





消費者金融等に裁判を起こされていなければ、最後の取引(借入若しくは返済)から5年




消費者金融等に裁判を起こされていれば、判決の確定の時から10年




の期間が経過していて、この期間ずっと返済をしていなければ、




消滅時効なので、払わなくて良い。




ということになります。




ということになります、と言っても、そうなるためには一つ手続が必要で、




「時効の援用」




という手続です。



なんだか難しそうですが、要するに、「消滅時効を主張します。」と後に残る形で意思表示をしておくということです。



一般的には内容証明郵便を使いますね。




聞いたことのない債権回収会社から督促状や最終通告などと書かれた書類を受け取ったら、慌てて払うのではなく、一度ご相談頂いて一緒に消滅時効の主張ができないか検討しましょう。



少額でも支払ってしまうと、また長い期間経たないと消滅時効の主張ができなくなってしまうことがありますので、ご注意を。







債権回収会社から届いた書類について、今後の方針を相談したいという方もお気軽にご相談頂ければと思います。









お気軽にご相談下さい。

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12年02月25日 09時29分13秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。




当事務所は大通りに面した建物で営業させて頂いております。




昨日、昼過ぎから夕方まで、その大通りを何度も何度も、





いしや~きいも~ 焼きたて~





と焼いもを売って回る車が通り過ぎました。




あのメロディが頭から離れません。。



すり込み効果というのは恐ろしいですね。






ちなみに、特に焼いもが好きなわけではありません。








さて、本日の日本経済新聞に気になる記事がありましたね。





消費者金融のモビットが、その事業を、




融資業務







保証業務




に分割して、融資業務をプロミスに承継させる方向で調整が始まったそうです。





モビットといえば、発足以来、貸出利息を18%以下にしているので、もともと過払い金の支払がないという数少ない消費者金融です。





ということで、比較的体力のある会社ですが、貸付金残高も1800億程度あり業界5位の規模を誇る会社です。




現在のプロミスは業界2位の規模ですし、2位と5位の統合が実現すれば業界1位の規模になりますね。




何よりも、モビットの利益体質をプロミスが引き継いでくれれば、過払い金返還に充てるお金が出てくる可能性がありますね。




と、プロミスに対して過払い金を有する方々の権利実現に資するのではないかと、この話の実現に期待を抱いています。






現在のモビットの出資者である三菱東京UFJと三井住友がこの夏の合意に向けて交渉を進めていくそうです。


ということで今後も注目ですね。






ご自身が借りている・借りていた消費者金融の過払い金支払状況が今どうなっているのか、聞いて参考にしてみたいと思われる方もお気軽にご相談頂ければと思います。








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12年02月24日 09時26分59秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。



今日はやや暖かいですIN立川。



気温が高くなると、花粉が気になる季節ですね。



私は多分花粉症ではないのですが、予防のために花粉対策グッズを使ってみようかと思います。






さて、債務整理をご検討中の方の中には、不動産業界でお勤めの方も多くいらっしゃいます。



不動産業界の方が債務整理をする際に注意したいのは、



宅建主任者の資格をお持ちの方は自己破産をすると、破産手続が終わるまで宅建主任者の資格が使えない



ということですね。



一方、任意整理や個人再生の場合は、手続後も宅建主任者の資格は使えますので、やはり不動産業界の方が債務整理をする場合は自己破産を避けることが多い印象です。




次に、不動産業界にお勤めの方は、給与明細が比較的複雑であることが多いので、歩合部分や控除項目について、何の名目で加算されているのか、控除されているのかを説明できるようにしておくことが大切でしょう。




その他、


・自分で投資用マンションをもっている場合


・会社からの借入を給与天引で返済している場合



など、いろいろなパターンで注意点が変わってきますが、皆様のご事情に合わせて注意点をご案内できるように精査致しますのでお気軽にご相談頂ければと思います。






お気軽にご相談下さい。

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12年02月23日 09時58分29秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。



今週はいろいろ予定が入っていたのですが、ご相談者様の体調不良が相次ぎ、予定の延期が多くありました。



ご連絡を頂くと、サービス業の方を中心にインフルエンザに罹っていらっしゃる方が多い印象です。



予定の延期のご連絡もお気軽に頂ければ、もちろん対応できますので、ご相談者様の早い快癒をお祈り申し上げます。



皆様、お大事にどうぞ。








さて、一部上場企業などにお勤めの方からよく頂くご質問として、




「個人再生手続では、退職金も資産として扱われますか?」




というものがあります。




お返事は、



「現時点で仮に退職した場合に支給される退職金の8分の1が個人再生手続上の資産として扱われます。」



です。




まず第一に、実際に退職をしなければならないわけではありませんので、ご安心を。



次に、どのように



「現時点で仮に退職した場合に支給される退職金」



を計算するか、です。



会社の就業規則に、


退職金に関する条項(退職金支給しない、とか、退職金は支給する、その計算方法は・・・、とか)



があればそれを確認しましょう。



就業規則とは別に退職金規程を定めている会社さんも多いです。



多くの会社さんの退職金規程はポイント式の計算方法になっていますので、退職金規程に書いてあるポイント算出基準を集めます。



退職時の基本給はいくらか



勤続年数は何年か



退職時の役職は何か



などを基準にポイントを定めている会社さんが多いですね。



退職金規程とポイント算出基準がわかるものを集めて頂いたらお持ち頂ければ、私が計算しますのでご相談者様で計算して頂かなくても大丈夫です。



萩原はずっと文系畑人間ですが、なぜか昔から数学が得意なので計算はお任せ下さい☆




なお、東京地方裁判所立川支部の運用では、




今の会社に勤めて勤続5年未満の方は退職金0としてよい




旨の取り扱いがあるようなので、勤続5年未満の方はそもそも退職金規程を取り寄せなくてもOKです。



いつも勤続5年未満の場合は退職金計算をせずに個人再生の申立をしていますが、退職金計算をするように裁判所から指導されたことはないと記憶しています。




退職金の取り扱いなど、個人再生のお手続きについてご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。







お気軽にご相談下さい。

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12年02月22日 09時48分52秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。




昨日は、ご相談者様の再生委員往訪に同行するために千葉県柏市へ行ってきました。




千葉出身の私ですが、松戸・柏といった地域はあまり馴染みがなく、若干緊張します。



しかし!

千葉出身なので、ラジオのベイエフエムはよく聞いていたため、柏高島屋ステーションモールを見た時は妙にテンションアップ!




ローカルネタを披露したところで今日も立川で一日頑張ります。







さて、本日の日本経済新聞の記事に、アコム・プロミス・アイフルの消費者金融3社の過払い金返還のペースが過去最高であるとのものがありましたね。




2011年4月から12月期の過払い金返還額は2242億円とのこと。



前年同期の14%増だそうで、高止まりをしているという報道です。




現場感覚からすると、やや違和感のあると報道だったので、よくよく読んでみましたところ、2012年1月の過払い金返還額は、



アコムが前年同月と比べて23%減の74億円



プロミスが前年同月と比べて4%減の86億円



とやはり直近では減少しているようですね。



直近では減少しているのにも関わらず、長いスパンでみると増加しているということは、やはり昨年の春頃から顕著になり始めた、



過払い金返還の和解から過払い金の返還までの期間が長くなっている



ということが影響していそうです。




和解しても支払わなければ帳簿上は過払い金として残りますから、和解から支払までのスパンが長ければどんどん過払い金が積みあがっていくということになりますね。




消費者金融から過払い金を回収するにしても、消費者金融の体力がいつまでもつか、ということを注意しながら検討しなければならない時代になってしまいました。



自分にも過払い金があるかも?と思われる方はお気軽にご相談下さい。







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12年02月21日 09時21分22秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。




昨晩、立川をウロウロしていたところ、左斜め前方から道行く人々と握手をしながら歩いてくる方がいました。



その方の両脇はスーツの男性が固めています。




誰かなあと思ってみていたら、びっくりするほどの大物政治家の先生でした。




気付いた時には既にすれ違ってしまっていて、私は握手してもらえませんでした(>_<)



大物が歩く街、立川です。



今日も頑張ります。







さて、個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、




「少しでも生活費を削るために引っ越そうと思っているのだけど、何か影響がありますか?」




というものがあります。




お返事は、




「個人再生の申立前にお引っ越しをすると、裁判所の管轄がお引っ越し後の住所の裁判所になります。」




です。




個人再生はお借入額が大幅減額されるとはいえ、原則3年間はお支払を続けていくお手続きなので、削れる生活費はどんどん削っておきたいところですね。




削れるもののなかで、まず思いつくのは家賃。



もう少し安いところへ引っ越せないか、実家へ戻るという選択肢はないか、皆様いろいろ考えていらっしゃいます。




今後のことを考えると、今の家賃がご収入に比べてやや高めである方は、引っ越し費用の目途がつきそうなのであれば、思い切って引っ越すことも今後のためにはよいことと思います。




昔勤めていた事務所で弁護士の先生に教わったところによると、家賃は手取り収入の3分の1以下が望ましいそうです。ご参考にして頂ければ幸いです。




今住んでいるところから遠方への引っ越しを予定されている場合、個人再生手続を、今住んでいる地域で依頼をするか、引っ越し先の地域で依頼するか、については、



近々に引っ越す予定であれば、引っ越し後に引っ越し先の地域で、



しばらくは今の地域に住む予定であるとか債権者からの取立がとても厳しいという場合は、今住んでいる地域で、



それぞれご依頼頂くことをご検討頂いてはいかがでしょうか。




個人再生のご相談にあたり、ご不安な点や疑問点がおありになる場合もお気軽にご相談頂ければと思います。





お気軽にご相談下さい。

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12年02月20日 08時58分52秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。




さあ、月曜日。


1週間始まります。


誠にありがたいことに今週はいろいろと予定が入っております。


予定と言っても半日で終わるものばかりなので、ちょっと相談に行きたいのだけれども・・というご連絡ももちろん毎日承っております!








さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、




「携帯電話を分割払いで買って、まだ支払中だけど、携帯電話も引き揚げられてしまいますか?」




というものがあります。




お返事は、




「今のところ、携帯電話の返却を求められたことはありませんので、今のところは大丈夫かと思います。」




です。



世にスマートフォンが登場して、はや数年。



携帯電話の買い替えスパンも短くなられている方も多いのではないでしょうか。



数年前はあった「本体代金タダ」というものはすっかりなくなり、今では、本体代金(3~5万円)を毎月の通話料と一緒に分割払いをするという方式が定着しております。




ということは、携帯電話本体を分割払いで購入して分割払いの途中で債務整理をすると、分割代金全てを払うわけではなくなるので、




「では、携帯電話を返して下さい。」




と、携帯電話会社が言うことも、理屈としてはありそうです。




そこで、携帯電話を購入するときに渡される契約約款を細かく見てみると、大体は




「電話を購入した時点で本体の所有権は購入者に移転する。」



という文言が入っています。



私はソフトバンクとドコモしか持ったことがないので、その2社の約款を見てみましたが、いずれもこの文言が入っていました。






一方、例えば、車を購入するときなどに分割払いで購入すると、



「代金を払い終わるまでは、車はローン会社の所有物です。」



という文言が入っていまして、この文言を理由に、債務整理をすると車がローン会社に引き揚げられるわけです。



所有権留保 などと呼んだりして、民法に記載のない「非典型担保権」などと講学上呼ばれたりもしますね。




携帯電話の約款には「電話を購入した時点で本体の所有権は購入者に移転する。」と明記してありますので、例え本体代金全額を払ってもらえなくても「では、電話を返して下さい。」とは言わないということになります。



携帯電話会社としては、



「中古の携帯電話は転売しても、それほど値がつかない」という価値判断があるのかもしれませんし、



「とはいっても、今や携帯電話は生活必需品だから。」というご配慮もあるのかもしれません。




いずれにしても、今私の手元にある約款を見る限り、携帯電話の分割払いを完済する前に債務整理をしても、携帯電話は使い続けられるでしょう。






債務整理が生活に及ぼす影響についてご不安な点や疑問点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。







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12年02月19日 09時44分17秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。




日曜日です。



昨日の土曜日は外出が多かったのですが、本日は事務所でお客様のご来訪対応と書類作成等を頑張ります。



2月も中旬から下旬に差し掛かり、少し昼間が長くなってきたような印象を受けますね。



あとは、もう少し暖かくなるとありがたいです。





さて、最近では、お借入の理由がFXという方も多くなってきました。




FXは、殊に倒産法の世界では、投機行為(ギャンブルに近いもの)とされて、自己破産の場合はFXが借入理由の多くを占める場合はいわゆる免責不許可事由に当たるとされています。



一方、個人再生手続では、お借入理由が何であるかは個人再生手続の可否に基本的には関係ありません。



ですから、FXをされていて、今後のご収入が安定されている方には、個人再生をお勧めすることも少なくないという印象でいます。



そして、FXをしていた方が個人再生に必要な書類を集める場合、FXに関する資料もお願いしています。



正直、私がFXをやらないので、FXの資料を見てもよくわからないことも多いのですが、少なくとも入出金履歴と現在の残高がわかる部分のダウンロードをお願いしています。



その見方についてはご相談者様に教わることもしばしば。




個人再生に必要な書類について疑問点などがおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。




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12年02月18日 09時15分50秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。




一昨日、昨日と立川でも雪がちらつきましたね。



今朝は少し積もっていたので、昨夜それなりに降ったようです。



日陰では路面も凍結していましたので、本日、事務所にお越し頂く皆様はお気をつけてお越し頂ければと思います。




私もこの後外出なので、転ばないように気をつけたいと思います。




行き先は、




にしこくん ブーン




が一躍ヒットした西国分寺です。






さて、債務整理のご相談を頂くお客様からよく頂くご質問として、





「債務整理中に生命保険や自動車保険に入れますか?」





というものがあります。





お返事は、




「問題ありません。どうぞ加入して下さい。」




です。




これまで、借金の返済をしてこられた方は、どうしても借金の返済に追われてしまい、




自動車を持っているが、任意保険に入っていない



生命保険や共済にひとつも入っていない




という方も多くいらっしゃいます。





いつ、交通事故に遭うかわかりませんし、いつ体調を崩してしまうかわかりませんから、やはり保険というのは転ばぬ先の杖として加入しておきたいところ。




債務整理をすれば、これまでより毎月の返済額が下がって生活にゆとりがでたり、そもそも返済がなくなって今後の生活に目途がたったりします。



債務整理で楽になった分、今後の生活をより安心できるものにするために保険に加入するのはとても良いことですね。




ちなみに、自己破産や個人再生の場合は、お手続き中に保険に加入したら、お手続き上、保険証券のコピーを裁判所に提出することになっていますので、その点だけご協力頂ければと思います。



それでも、加入したての保険が自己破産や個人再生を理由に解約されるということはありませんので、ご安心を。




我々のお手伝いする債務整理が皆様のより良い生活に貢献するものであるよう、日々頑張ります。




債務整理が生活に及ぼす影響などについて、ご心配ごとやご不安がおありになる場合もお気軽にご相談頂ければと思います。







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12年02月17日 09時46分39秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。




昨日、テレビを見ていたら、野球コーナーに工藤公康さんが出ていました。




わかりやすい解説をしていて、とても聞きやすかったです。




工藤さんと言えば、現役時代にはキャッチャーを育てるピッチャーでしたね。




「ここでその球はないだろ~。」と思っていてもキャッチャーのサインにわざと頷いて、サイン通りに投げて、打たれて、その場でキャッチャーに間違いを指摘する。




言われてる方は、




「本当かよ?本当に間違ってるってわかってたのかよ?結果論じゃないのかよ?ブツブツ・・・」




と心のどこかで思いながらも、結論として打たれているので、その場で配球について反省をせざるを得ません。





間違いが、というより、



間違い と もうその間違いをしたくないという気持ちが、



仕事を覚える原動力の一つになる






仕事を教える立場からすると非常に共感の持てる考え方なのですが、最近の若者に受け入れられるかどうかは、






ん~、どうでしょう(>_<)







さて、個人再生で借金の大幅減額をご検討中の方からよく頂くご質問として、





「個人再生の手続をする前に車のローンだけ完済してもいいですか?」





というものがあります。





お返事は、



「いろいろ気を使うところはありますが、完済する時点でローンの残高が100万円を超えなければ問題になることは少ないでしょう。」



です。





個人再生は任意整理とは異なり、お借入先全部を手続に乗せなければなりません。




保証人がいる借入も、車のローンも借りているところはすべて個人再生手続で一律に大幅減額を求めていきます。




そこでご相談者様からよく出るご意見




「ん~。車はなんとか残したいでしょう(>_<)」




というもの。






残したいのであれば、残ローンを返してしまうしかありません。




さらに。



残ローンの完済資金をどこから出すかによってその後の検討事項も変わっていきます。




例えば、ご親戚から借りて完済する場合。



この場合は、車のローン会社は債権者から外して、ご親戚を債権者とすることになります。ご親戚のご理解があれば手続に支障はありません。





例えば、「あと50万だから、次のボーナスで返そう!」と自己資金で完済する場合。



この場合は、他の債権者からすると、




「車のローン会社ばっかり先に完済してもらえてズルい(泣)」



という気持ちになるでしょうからここに平等感を出すために少し検討が必要になります。




検討といっても、大雑把に言えば、




「その完済資金が残っていたとして個人再生上の資産をカウントする」




というような感じです。




個人再生は原則として、




借金の額の5分の1(最低100万円)





持っている資産の額



のどちらか高い方を3年間で分割払いをすれば、残りは免除になるというお手続きです。




この「持っている資産の額」に「車のローン会社に払った金額」を足してカウントする、という処理をします。



例えば、車のローン会社に120万円を払って完済すると、資産の金額が120万円になって、100万円より多くなり、個人再生手続きでは120万円を3年間で分割払いすることになります。





一部の債権者だけに優先的に払うことは清算型手続である自己破産手続では大きな問題になりますが、再建型手続である個人再生では、自己破産手続の場合ほど大きな問題にはなりません。



とはいえ、




(泣)となった他の債権者が個人再生手続に異議を出す可能性もありますので、ご相談頂き、よくご検討してから実行して頂ければと思います。





個人再生手続について、ご不安な点やご心配な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。







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12年02月16日 09時58分06秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。




新年度へ向けてなのか、たまたまか。




ここのところ、信販会社や新興の銀行の個人向け貸付に関する記事をよく見かけました。




三井住友カードは、リボルビング払い専用のクレジットカードを発行したそうです。



リボルビング払い、通称リボ払いは、毎月の返済額が一定額であるという仕組みで、毎月の支払額を抑制しようとすると使い勝手のよいものです。



ただし、払っても払ってもなかなか元金が減りませんね。


リボ払い手数料14%くらいがなかなか強敵です。





オリックス銀行は、3月1日から年利3.0%の個人向けカードローンを発売するそうです。




ただし、これまでの傾向からすると、全ての方が3.0%で借りれるわけではなく、年利3.0%~、となると思います。



この「~」がやっかいで、3.0%で借りれる!と思って行ってみると、



「お客様のご状況ですと、お利息は年利10%でご融資させて頂きます。」




となる場合も少なくないのでご注意を。







さらに、クレディセゾンも新しいことを始めているようです。




実は平成24年4月から住宅金融支援機構のフラット35の住宅ローンが、




住宅購入額の90%までしか貸してくれなくなる




となります。




これまでは、購入額100%まで融資をしてくれていたので、頭金がそれほどなくてもマイホームの購入が出来ていたのですが、今後は住宅購入の初期費用として、




司法書士に払う登記手数料・不動産業者に払う仲介手数料(中古住宅の場合)などに加え、購入額の10%を自己資金で準備する必要が出ます。





ここに注目したクレディセゾンは、




「その10%、うちが貸します!」



という住宅ローンを始めるそうです。





この記事を見て、




そういえば、昔、銀行の住宅ローンもこんな感じだったな。




と思いだしました。




その昔、司法書士事務所でお世話になっていた頃、ほぼ毎日不動産の登記簿謄本を見ていた私ですが、その頃の不動産登記簿謄本の乙区(大雑把に言うと、家をカタにどこからお金を借りているかが載っているところ)は、



1番抵当権 住宅金融公庫
2番抵当権 ○○銀保証株式会社



というものが多かったです。




ということは、この頃も住宅金融公庫のローンだけではマイホーム購入額に足りず、銀行が不足分を融資していた、という事例も多かったのでしょう。





ということで、今後、



1番抵当権 住宅金融支援機構
2番抵当権 クレディセゾン



という不動産登記簿謄本にちょこちょこお目にかかるかもしれません。



この状態で住宅資金特別条項付民事再生をしようとすると、



クレディセゾンの債権は本当に住宅購入資金だけなのか、生活費ローンも含まれているのではないか



というジャッジを我々がしなければならない。





不動産登記簿謄本を眺めて10年の目でキラーン☆とジャッジしていきたいと思います。






住宅ローンのお支払についてのお悩みで今後の方針をご検討中の方もお気軽にご相談頂ければと思います。







お気軽にご相談下さい。

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12年02月15日 10時47分47秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。




本日は朝から過払い金請求のご依頼を頂いているお客様と打ち合わせをするために西多摩郡へ行ってきました。




今週はどうもお出掛けウィークのようです。




しかも朝一番の外出が多いのですが、最近、前の日に





「この時間に起きるぞ!」




と目覚ましをセットして寝ると、




その時間の10分前から5分前に目覚めます。




目覚めた瞬間につくづく思います。




自分、体内時計しっかりしてるなぁ~、と。








さて、民事再生をご検討中のお客様からよく頂くご質問として、





「民事再生の申立をすると、自分宛の郵便物が再生委員に転送されるのか?」





というものがあります。





お返事は、




「いいえ、転送されません。」




です。






民事再生のお手続きでも、申立をされた方の財産がいくらあるのかというのは裁判所へ報告しなければならないのですが、申立人側から出された資料以上に、





「他にもないか?あるんじゃないのか?イヤ、あるはずだ!」





と調べられるわけではありません。





ということで、一応、自己申告制になっています。





ですから、ご本人宛の郵便物のチェックをして財産の存在を調査するということもありません。





この点も民事再生の自己破産とは違うところですね。





ちなみに、自己破産の場合で破産管財人がつく管財事件に振り分けられた場合は、ご本人宛の郵便物が一定期間、管財人にすべて転送されます。





ご相談者様でも、ご相談にお越しになる前に色々調べてからご相談にお越し頂ける方も多くいらっしゃいますので、最初から





「自分には民事再生が良いと思うのだけれども。」




と仰ってご相談にお越しになる方も少なくありません。




とはいえ、債務整理の中で民事再生が最もイメージの湧きにくいものですから、




「自分はどうしたらよいかわかりません。」




と仰ってご相談にお越しになる方も全く問題なくウェルカムです。




ご自身でお調べになっている中で、わからないことやご不安な点が出てきたら、お気軽にご相談頂ければと思います。






お気軽にご相談下さい。

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